売掛金の回収で頭を抱えている経営者の方へ
■「なぜ払ってくれないのか?」原因を知ることが先決
■売掛金が回収できない原因 →全ての支払いをできる資金がなく、うるさい取引先の支払いを優先的にし、 他は後回しにしている状態。どうしても、このような状態に陥りがちなので、やはり少しでも滞納の兆候が見えた時には早めに対処することが肝心です。 →支払う気はあるが、現在は資金繰りが苦しくて払えない状態。将来的には支払いのアテがある。 →今も将来も払える見込みがない・・・破綻に近い状態。 →債権者との関係に何らかの不満があり払う気をなくしている状態。■売掛金が回収できない原因1の対応
原因1.では、厳しい対処を検討されるほうが良いかもしれません。
なぜなら、こういった取引先の場合、うるさく売掛金の回収を迫らないといつまでも後回しにされ続ける可能性があるからです。
その場合、こちらの確固たる意志を示すために、通常の請求書ではなく「内容証明」という形の正式な書面で催促することも、有効な手段といえます。
>>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください
■売掛金が回収できない原因2の対応
原因2.では、支払条件の見直し、具体的には支払延期の提示、分割支払い計画の提示などが有効な売掛金の回収手段となります。首尾よく支払い条件についての合意が成立した場合、それで安心しているのでは完璧とは言えません。 合意の内容を単なる口約束ではなく、契約書、覚書、念書といった形で書面に残すことが肝要です。
また、金額が大きい場合などは、万が一の事態に備えて合意の内容を公正証書にしておくことも検討した方がよいでしょう。
合意の内容を、強制執行認諾文言つきの公正証書にしておけば、約束を守らない場合裁判を経ることなくいきなり強制執行することが可能です。
■売掛金が回収できない原因3の対応
原因3.では、倒産する危険がないか、事前にいち早く察知して、危ないと感じたら早めに売掛金回収の先手を打っておく必要があります。 ■取引先の危険な兆候の見分け方・従業員の退職者が急増し入れ替わりが激しくなった |
・従業員の連携が悪く、連絡事項が伝わっていないことが多い |
・社内の派閥争い・お家騒動の噂が聞こえてくる |
・仕入先が急に変わった |
・取引金融機関が変わった |
・在庫の急増・急減 |
・所有不動産の売却 |
・支払方法が現金から手形に変わった |
・手形サイトが長くなった |
■売掛金が回収できない原因4の対応
原因4.というのは、債権者の提供した商品やサービスに欠陥があったり、クレームの処理が不適切だったことなどが原因になって、売掛金が未収となっているケースです。 他にも、請求書を送ってくれと言われているのに迅速に対応しなかった、いついつに取りに来るように言われていたのに行かなかった、などのケースもあります。 このような場合には、債権者自ら債務者に支払わない理由を与えているようなものです。慎重に相手の言い分を見極めて、適切な対処をすれば案外簡単に売掛金を回収できる場合もあります。 >>売掛金回収などに関するお困り事ご相談フォーム■売掛金の消滅時効に注意!
民法上の一般債権の消滅時効期間は10年です。当事者の一方が会社である等、商事債権である場合には消滅時効期間は5年となります。
■短期消滅時効の定められているものの一例 | ||
・請負人・棟梁・技師の工事に関する債権・・・3年 ・生産者卸売または小売商人の売掛金債権・・・2年 ・労働者の賃金・労災補償請求権 ・・・2年 ・飲食店の飲食料、ホテル・旅館の宿泊料・・・1年 |
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★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |