■学習塾・家庭教師のクーリングオフ
■学習塾・家庭教師も、パソコン教室や語学教室同様契約期間が2か月を超え、対価が5万円を超えるものについてはクーリングオフの対象となります。 ただ、注意しなければならないのは、ここでいう対価とは、入学金や関連商品まで含めた全てのトータル金額だということです。 関連商品には、教材、例えば書籍・カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等が含まれます。 ですから、たとえ授業料が3万円であったとしても、授業料+教材費+入学金+関連商品のトータル金額が、5万円を超えていればクーリングオフは可能です。
■お受験や浪人生向けの予備校は・・・
■小学校や幼稚園に入学するための、いわゆるお受験対策は、ここでいう学習塾には含まれません。また、浪人生のみを対象とする学習塾も対象外です。 これらの学習塾でも、大手に関しては自主的にクーリングオフに関する規定を契約書に盛り込んでいる場合も多いので、契約書をよくチェックしてみましょう。
■クーリングオフが可能な期間
学習塾や家庭教師のクーリングオフが可能な期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。
注意しなければならないのは、ここでいう8日間というのが「契約日から」8日間ではなく「クーリングオフについて記載のある契約書面を受け取った日から」8日間だということです。
ですから、もし仮に業者が契約書面の交付を怠っていたとすれば、契約から3か月がたっていたとしても、クーリングオフは可能ということになります。
契約書面が交付されない限り、期間は進行しないからです。
>>学習塾・家庭教師のクーリングオフご相談フォーム
■クーリングオフについて
【学習塾・家庭教師のクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
学習塾や家庭教師のクーリングオフ可能期間は 契約書面を受け取った日を含めて8日間です |
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★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>学習塾・家庭教師のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |