■送りつけ商法


送りつけ商法とは、注文(申し込み)していない商品を一方的に送りつけ代金を請求する商法で、ネガティブオプションとも言われます。

代金引換郵便を利用する悪質なものもあります。 送りつけてくる商品は、書籍・健康食品・化粧品・高級食材・電化製品・美術品など、さまざまです。
家族で同居の場合など、家族の中の他の誰かが注文したのかもしれない等と思い、つい受け取ってしまう心理を悪用した巧妙な手口です。


■仮に、このような注文してない商品が勝手に送られてきても、
送られた者の承諾がなければ契約は成立しませんので、代金を払う必要はありません。
また、このような場合商品を業者に送り返す義務もありません。
業者が、「?日以内に送り返さなければ購入したものとみなす」等と言ってきても同様です。

ただ、いくら義務がないからといっても、長期間送られてきた商品を放置しておくと、後日トラブルに発展する恐れもあります。
ですから、このような場合には面倒でも「注文していない商品が届いたので早急に引き取ってほしい」という旨を明確にする書面(できれば内容証明がベスト)を送っておいたほうが無難といえます。


                  送りつけ商法への対処方法のご相談フォーム


■北海道カニの送りつけ商法で相談急増


■電話勧誘で注文を受け、北海道の粗悪なカニを代引きなどで送りつける悪質商法の被害が急増しています。
タラバガニを注文したのにズワイガニが送られてきたり、結構な代金を取っているのに極端に身が少なく鮮度が落ちたものが送られてくるなど、かなりの件数の相談が消費者センターに寄せられています。

こうした悪質商法の勧誘電話には、あいまいな返事は禁物です。納得のいかない勧誘には、毅然とした態度ではっきりと拒絶の意思表示をしなければなりません。


悪質な業者は、高齢者宅に営業電話を掛け、世間話の途中に、
「カニは好きですか?」等と尋ね、
「はあ、好きですね・・・」と応えた言葉尻をとらえて、
商品を送りつけてくる、といった強引な押し売りもしています。

断ったにも関わらず商品を送りつけてくる商法に対しては、代金を支払う必要はありませんし、注文したものでも電話勧誘販売などの場合8日以内はクーリングオフができます。



             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

■クーリングオフについて


   【送りつけ商法(ネガティブオプション)のご相談】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問


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09020158022
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★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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