★俳句・短歌の掲載をめぐる悪質商法★


「俳句」「短歌」などの新聞、雑誌掲載に関する悪質商法の相談が増えています。

■相談事例1
趣味の俳句を俳句愛好会の会報に掲載された事をきっかけに「先生の俳句を拝見したが実にすばらしい俳句で感銘を受けた。是非ウチの雑誌に掲載してほしい。もちろん掲載は無料なので安心です」という電話が掛かってきた。
無料と言っていたはずなのに後日、掲載料として10万円の請求が来た。
驚いて「掲載は無料ではなかったのか」と問い合わせると、「そんなことは言っていない。既に掲載済みなので掲載料を払ってもらう」 と言われ困っている。

■相談事例2
短歌が趣味の父のところへどこで情報を知ったのか「先生の作品を新聞に掲載しませんか」という電話が掛かってきた。 最初は断っていたが、自分の短歌を誉められていい気分になった父は掲載料15万円の契約書にサイン。
翌日やはり高いので解約したいと思い連絡したが、既に掲載枠を確保しているので解約できないといわれ困っている。


この手の悪質商法の被害者には高齢者・女性が多いのが特徴です。

このような、「自分の趣味を誉められてうれしい」という審理を巧みに利用し、高齢者の財産を狙った悪質な商法には注意が必要です。

この手の商法は電話勧誘等の手口を取ることが多いようですので、クーリングオフによる無条件解除が可能なケースが多数です。

■注意すべきポイント


■事業者の説明を鵜呑みにせず、しっかりと事実確認をする
「本当に掲載無料なのか」「どの新聞どの雑誌の」「どの部分に」「どの程度の大きさで」「いつ」掲載されるのか、しっかりと確認し、口頭ではなく書面で掲載条件をしっかりと確認する事が後のトラブルを予防するために重要です。

■拒絶の意思をはっきりと表示する
他の悪質商法の場合でも言えることですが、不要な場合にははっきりと拒絶の意思表示をすることが重要です。
優柔不断な態度は、営業マンに「この人は押せば何とかなるタイプだな」と、思われてしまいます。
電話勧誘販売の場合、拒絶の意思表示を無視して勧誘を継続する事は法律違反です(特定商取引法第17条)。

■支払う前に信用できる第三者に相談する
「なんだか納得いかないな」と思っている場合には、支払いをする前にご家族や信頼できる第三者に相談してみて下さい。 支払い前と支払い後では、解決の難易度が大きく変わります。

■「絵画」「写真」「陶芸」「書道」など、他の趣味でも注意
今のところ「俳句」「短歌」に関する相談が目立ちますが、今後「絵画」「写真」「陶芸」「書道」といった趣味にも同様の手口が広がる事が予想されます。

(国民生活センターHPから一部抜粋しております)


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〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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