個人年金の銀行窓口販売
■2002年に個人年金保険の銀行窓口販売が開始されてましたが、個人年金保険についての、中でも銀行窓口を通じて契約した個人年金保険のクーリングオフについての相談が増加傾向にあります。
相談者側の立場からすれば、そこが銀行窓口であることから、自分が単なる保険商品を契約しているという認識なしに契約してしまうというケースも多く、そのことがトラブルの遠因となっているケースが多いように思われます。
「預金や国債より利率が高い、投資信託より安全」などのセールストークで、消費者に個人年金保険を勧めるものの、本人が本当に個人年金保険を希望しているかの確認や、リスクに関する説明などが依然として不十分なケースが多数あります。
また、最近では、断っている消費者への執拗な勧誘や、クーリング・オフ妨害などのご相談も増加しています。
■納得のいかない個人年金保険の契約をしないために
■納得のいかない個人年金保険の契約をしないために、注意すべき点は次の3点です。
1.内容について疑問に思う点については、納得のいくまで銀行員の説明を求める。
2.銀行員の説明を鵜呑みにせず、資料などで内容を確認する。
3.自分で理解していない書面には簡単に署名捺印しない。
■個人年金保険のクーリングオフ
個人年金保険は、クーリングオフの一般法である特定商取引法の指定商品では
ありませんので、特定商取引法を根拠とするクーリングオフをすることが
できません。
しかし保険業法には個人年金保険に関するクーリングオフが認められていますので、
一定条件の下クーリングオフが可能です。
■個人年金保険をクーリングオフできる期間は、第一回保険料領収証の交付日または
契約日のいずれか遅い方から(初日も含みます)8日間です。
ただ、個人年金保険のクーリングオフの場合次のような例外が定められているので
注意してください。
生命保険をクーリングオフできない場合
・ 契約にあたって医師による診査を受けた場合
・ 個人年金保険期間が1年以内の契約の場合
・ 個人年金保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合
・ 申込者が自分で指定した場所で申し込みをした場合
・ 法人・社団等が契約した場合
ただし、銀行員がクーリングオフについての説明をしていなかったり、クーリングオフ制度について記載のある文書を交付していなかったり、約款を交付していなかったりした場合、クーリングオフが可能です。
■クーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
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>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
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★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |