悪質商法〜かたり商法にご用心〜


かたり商法とは・・・

公的な機関であるかのように装って住宅や事業所などを訪問し、消費者を誤認させ、誤認に陥った状態を利用して、必要でない商品を購入させたり、不当に高額な商品を購入させる悪質商法をいいます。

古典的な手口としては、「消防署の方から来ました。消火器の点検をさせてもらいます」などといって住宅や事業所などを訪問し、交換の必要のない消火器の交換をさせるものが有名です。

販売員がかたる職業は、公務員(消防職員、水道職員など)、公共企業職員、公的団体職員などが多く、他にもNTTなどの電話会社やNHK等の放送局等をかたるケースもあります。
また、単純に肩書きを語るだけにとどまらず、服装や帽子、作業服につけるロゴ等で誤認を強めさせる手口も、かたり商法の常とう手段といえます。

かたり商法は訪問販売ですから、購入した商品が特定商取引法の指定商品であればクーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間はクーリングオフについて記載のある契約書面を受け取ってから8日間以内です。
後日のトラブルを避けるため、クーリングオフは内容証明など、証拠の残る書面ですることが大切です。


             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金


■クーリングオフについて


   【クーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

                  >>クーリングオフのご相談フォーム

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〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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