クーリングオフできない取引


■クーリングオフは、十分に考慮する時間がないまま契約してしまった消費者を救済する為の制度ですから、消費者が購入や契約について十分に考える時間があるものについては、適用されないというのが原則です。

また、次にあげるようなケースも、クーリングオフできないとされています。


■契約金額が3000円未満で、現金取引の場合


■商品・サービスの価格が3000円未満で、しかも現金で支払いを済ませており、商品の引き渡しも済んでいる場合、クーリングオフはできません。

逆にいえば、商品・サービス価格が3000円未満でも、現金取引でない場合や、商品の引き渡しが済んでいない場合には、クーリングオフができるということになります。


■健康食品や化粧品などの消耗品で既に開封・消費した場合


■指定消耗品を開封・消費してしまった場合には、クーリングオフは認められません。

ただし、契約書に「商品を開封・消費した場合にクーリングオフできない」旨の条項がなければ、開封・消費していてもクーリングオフが可能です。

また、業者の誘導に乗せられて開封・消費した場合にもクーリングオフが可能です。

■クーリングオフ期間が経過した場合


販売方法

クーリングオフできる
期間

訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法 20日間
特定継続役務提供(エステ・語学学校・結婚相談所など) 8日間
業務提供誘因販売(内職商法) 20日間

※ただし、クーリングオフ期間の計算はクーリングオフについて記載のある契約書面を交付された時点から起算されますから、契約書面が交付されない限り永久にクーリングオフが可能です・・・詳しくはご相談下さい。



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■仕事や営業のための契約


■クーリングオフは消費者救済のための制度ですから、仕事や営業のための契約は基本的にクーリングオフができません。
ただ、このことを逆手に取った内職商法やクーリングオフ妨害もありますので、実際にクーリングオフができるかは微妙な判断になるケースも多いです。・・・詳しくはご相談ください。


クーリングオフできない場合は他の手段


特定商取引法の指定商品に含まれていない場合や、クーリングオフ期間をすでに過ぎていて、クーリングオフができない場合にも、他の手段が使える事があります。
そのような場合によく使う法律として、消費者取引法が挙げられます。また、民法上の制度である「未成年を理由とする取消」「詐欺・強迫による取消」「錯誤による契約の無効主張」「瑕疵担保責任の追及」等も、場合によっては検討に値しますので、ご相談下さい。

クーリングオフができるかできないかという判断はケースバイケースで、場合によっては非常に複雑な判断が必要とされます。


■クーリングオフについて


   【クーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>クーリングオフのご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)


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