★遺留分減殺の内容証明★
遺留分とは
■遺留分とは、「相続人が最低限の自分の取り分として主張することのできる相続財産の内の一定の割合」のことをいいます。
被相続人は、遺言によって自由に財産を処分することができますが、残された遺族の生活などを考慮して、最低限これだけは残さなければならないという割合が定められています。
この最低限の割合のことを、法律用語で遺留分といいます。
遺留分を有する者は?
■遺留分を有する者は配偶者、子、直系尊属です。
法定相続人には、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹がありますが、そのうちで遺留分を有するのは、配偶者、子、直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分が認められていませんのでご注意ください。
遺留分の割合は?
■遺留分の割合をごく簡単にいうと、法定相続分の内の次の
割合ということになります。
・配偶者・子・・・・・・自分の法定相続分の1/2
・父母などの直系尊属・・自分の法定相続分の1/3
・兄弟姉妹・・・・・・・なし
遺留分を侵害されるケースとは
■遺言による遺留分侵害
遺留分を侵害する内容の遺言も法律上は有効です。相続人がその内容を尊重し遺留分を主張しないということも十分に考えられるからです。
しかし、遺留分侵害が納得いかないという場合には、泣き寝入りすることはありません。遺留分は法律上相続人に認められた権利です。
■遺産分割による遺留分侵害
遺留分を侵害した遺産分割協議も法律上は有効です。
なぜなら、遺産分割協議には法定相続人全員の合意が必要で、全員が合意している以上遺留分侵害にも同意しているといえるからです。
しかし、一部の相続人が他の相続人の遺留分を侵害するような内容の遺産分割協議をゴリ押しで進めているようなケースでは、黙っておく手はありません。遺留分減殺請求をして自らの権利を主張しましょう。
>>遺留分減殺の内容証明のご相談フォーム
遺留分侵害に対する対抗策
■まずは遺留分減殺請求権行使の意思表示をする
遺留分減殺請求は意思表示のみで足りますが、後日争いになった場合に備えて(実際には争いに発展することが多数です)証拠の残る内容証明ですることが大事です。
>>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください
遺留分減殺請求権の行使期間
相続の開始があったことを知った時から1年以内(知らなかった場合には相続開始から10年以内)
>>クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金
【遺留分減殺の内容証明】
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★内容証明は事案に合わせた文面が重要です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>遺留分減殺の内容証明のご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |