■モデル・プロダクション勧誘


■平日の昼間、子供を連れて大型のショッピングモールなどを歩いていると、
 見知らぬ女性が突然、

「可愛いお子さんですねー、どうですかお子さんをモデルにしてみませんか?」

 などと声を掛けてきてモデルに勧誘される、といったケースでは、まず警戒心を持っ
 て対処したほうが良いかもしれません。


 

■もちろん、こうしたモデル・プロダクション勧誘の全てが詐欺的な悪質商法であると
 までは断言できませんが、悪質商法の勧誘であるケースがきわめて多いといって
 よいでしょう。


■かわいいわが子が褒められたことに気をよくして、
 「あわよくばステージママに・・・」
 などと思ってモデル所属契約してみても、登録料やアルバム掲載料などの名目で
 結構なお金がかかり、実際には仕事に依頼もないまま契約期間が切れる、という
 ケースが非常に多いのが現状です。


■また、登録は無料といって油断をさせて、登録後に高額な写真撮影料やレッスン料、
 オーディション費用などを請求されるといったケースもあります。
 このような、街頭でのモデル勧誘・プロダクション勧誘により支出を伴うような
 契約をさせる行為は、キャッチセールスになりますので、販売形態としては
 クーリングオフの対象になるというケースが多数です。

             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

■クーリングオフについて


   【モデル・プロダクションのクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問



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09020158022
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★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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