■モデル・プロダクション勧誘
■平日の昼間、子供を連れて大型のショッピングモールなどを歩いていると、 見知らぬ女性が突然、 「可愛いお子さんですねー、どうですかお子さんをモデルにしてみませんか?」 などと声を掛けてきてモデルに勧誘される、といったケースでは、まず警戒心を持っ て対処したほうが良いかもしれません。
■もちろん、こうしたモデル・プロダクション勧誘の全てが詐欺的な悪質商法であると までは断言できませんが、悪質商法の勧誘であるケースがきわめて多いといって よいでしょう。
■かわいいわが子が褒められたことに気をよくして、 「あわよくばステージママに・・・」 などと思ってモデル所属契約してみても、登録料やアルバム掲載料などの名目で 結構なお金がかかり、実際には仕事に依頼もないまま契約期間が切れる、という ケースが非常に多いのが現状です。
■また、登録は無料といって油断をさせて、登録後に高額な写真撮影料やレッスン料、
オーディション費用などを請求されるといったケースもあります。
このような、街頭でのモデル勧誘・プロダクション勧誘により支出を伴うような
契約をさせる行為は、キャッチセールスになりますので、販売形態としては
クーリングオフの対象になるというケースが多数です。
クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金
■クーリングオフについて
【モデル・プロダクションのクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
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★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>モデル・プロダクションのご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |