■新聞購読契約


■新聞の業界団体の改善に向けた努力もあって、一昔前に比べると新聞の強引な勧誘は減少していますが、まだまだ問題のある勧誘をする拡張員も少なからずいるようです。


新聞購読契約(株式会社または有限会社発行のもの)は、訪問販売などによって契約した場合、契約書面交付から8日以内であればクーリングオフによって無条件に解約できます。


■また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法が脅迫めいていた、長時間居座った、販売目的を隠しての訪問したなど勧誘に問題があった場合や、契約時に渡される契約書に契約日、価格、契約期間、販売店の名称・住所、クーリング・オフの告知など必要な項目の記載がなかった場合など、クーリングオフできるケースもありますのでご相談下さい。


             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金


■クーリングオフについて


   【新聞購読契約のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

新聞購読契約のクーリングオフ可能期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です

★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>新聞購読契約のクーリングオフご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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