■新聞購読契約
■新聞の業界団体の改善に向けた努力もあって、一昔前に比べると新聞の強引な勧誘は減少していますが、まだまだ問題のある勧誘をする拡張員も少なからずいるようです。
■新聞購読契約(株式会社または有限会社発行のもの)は、訪問販売などによって契約した場合、契約書面交付から8日以内であればクーリングオフによって無条件に解約できます。
■また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、勧誘方法が脅迫めいていた、長時間居座った、販売目的を隠しての訪問したなど勧誘に問題があった場合や、契約時に渡される契約書に契約日、価格、契約期間、販売店の名称・住所、クーリング・オフの告知など必要な項目の記載がなかった場合など、クーリングオフできるケースもありますのでご相談下さい。
クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金■クーリングオフについて
【新聞購読契約のクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
新聞購読契約のクーリングオフ可能期間は 契約書面を受け取った日を含めて8日間です |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>新聞購読契約のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |