■英会話・パソコン教室、破たん時に前払い金返還の動き


■英会話NOVA破たん事件の余波を受けて、英会話やパソコン教室に、破たんした
 場合の前払い金を返還できるようにしようという動き
が広がつつあります。

 NOVAの事件では前納した前払い金計約560億円が返還されず、大きな社会問題に
 なりました。
 このような状況を受けて、大手資格学校ヒューマンや、パソコン教室KENスクール、
 ICBインターナショナル、ネイルアートの専門学校などが、共同で学習保全機構を
 設立しました。


■これは、各参加校が受講料の一定割合を学習保全機構にプールすることで、破たんの
 場合の前払い金の返還を可能にするシステムです。


 このシステムに参加している学校では、万一の破たんの際にも前金で支払った受講料
 などが返還されますので安心して受講料を支払うことができます。
 スクール選びの際は、是非参考にして下さい。


                              参加校一覧はこちら


■パソコン教室・英会話のクーリングオフ


パソコン教室・英会話は、契約期間が2か月を超え、対価が5万円を超えるもの
 ついてはクーリングオフの対象となります。
 ここでいう対価とは、入学金や関連商品まで含めたトータル金額のことを意味
 します。

 関連商品には、・パソコン、ワープロや、これらの部品、付属品・書籍・英会話
 カセット・英会話テープ、CD、CD−ROM、DVD等が含まれます。
 ですから、たとえ授業料が3万円であったとしても、授業料+教材費+入学金
 +関連商品(たとえばDVDなど)のトータル金額が、5万円を超えていれば
 クーリングオフ可能です。




■クーリングオフが可能な期間


パソコン教室や英会話のクーリングオフが可能な期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。

 ここで注意しなければならないのは、「契約日から」ではなく「契約書面を受け
 取った日から」8日間だということです。
 ですから、業者が契約書面の交付を怠っていれば、契約から3か月がたっていた
 としても、書面の交付からは期間が経過していませんからクーリングオフが可能
 です。

 また、英会話やパソコン教室については、クーリングオフ期間経過後も解約時の
 損害賠償額を一定金額に制限する、いわゆる中途解約も認められています。

                          >>中途解約について

             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

            >>英会話パソコン教室のクーリングオフご相談フォーム

■クーリングオフについて


   【クーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

パソコン教室や英会話のクーリングオフ可能期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です


★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
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24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>パソコン教室・英会話のクーリングオフご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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