■英会話・パソコン教室、破たん時に前払い金返還の動き
■英会話NOVA破たん事件の余波を受けて、英会話やパソコン教室に、破たんした 場合の前払い金を返還できるようにしようという動きが広がつつあります。 NOVAの事件では前納した前払い金計約560億円が返還されず、大きな社会問題に なりました。 このような状況を受けて、大手資格学校ヒューマンや、パソコン教室KENスクール、 ICBインターナショナル、ネイルアートの専門学校などが、共同で学習保全機構を 設立しました。
■これは、各参加校が受講料の一定割合を学習保全機構にプールすることで、破たんの 場合の前払い金の返還を可能にするシステムです。 このシステムに参加している学校では、万一の破たんの際にも前金で支払った受講料 などが返還されますので安心して受講料を支払うことができます。 スクール選びの際は、是非参考にして下さい。
参加校一覧はこちら■パソコン教室・英会話のクーリングオフ
■パソコン教室・英会話は、契約期間が2か月を超え、対価が5万円を超えるものに ついてはクーリングオフの対象となります。 ここでいう対価とは、入学金や関連商品まで含めたトータル金額のことを意味 します。
関連商品には、・パソコン、ワープロや、これらの部品、付属品・書籍・英会話 カセット・英会話テープ、CD、CD−ROM、DVD等が含まれます。 ですから、たとえ授業料が3万円であったとしても、授業料+教材費+入学金 +関連商品(たとえばDVDなど)のトータル金額が、5万円を超えていれば クーリングオフ可能です。
■クーリングオフが可能な期間
■パソコン教室や英会話のクーリングオフが可能な期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。 ここで注意しなければならないのは、「契約日から」ではなく「契約書面を受け 取った日から」8日間だということです。 ですから、業者が契約書面の交付を怠っていれば、契約から3か月がたっていた としても、書面の交付からは期間が経過していませんからクーリングオフが可能 です。
また、英会話やパソコン教室については、クーリングオフ期間経過後も解約時の 損害賠償額を一定金額に制限する、いわゆる中途解約も認められています。 >>中途解約について クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金>>英会話パソコン教室のクーリングオフご相談フォーム
■クーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
パソコン教室や英会話のクーリングオフ可能期間は 契約書面を受け取った日を含めて8日間です |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>パソコン教室・英会話のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |