■内容証明とは


内容証明とは、簡単にいえば、郵便事業会社がいつどのような内容の文書が差し出されたかを証明してくれる文書です。
通常の手紙であれば、郵便事業会社は配達を請け負うだけで、いつどのような内容の手紙が出されたかについては、何の証明もできません。 これを証明してくれるのが内容証明なのです。

いかがですか?ちょっと意外に思いませんでしたか?

そうです。内容証明も元をただせば、ただの手紙の一種に過ぎないのです。

あなたの権利を公に証明してくれるものでもありませんし、受け取った人に何かを強制する法的な力があるものでもありません。


■しかし、内容証明は

いつどのような内容の手紙が出されたかを証明できる、特別な効力を持った
手紙なのです

このことが非常に重要なのです。

内容証明 通常の手紙ですと、仮にそれが相手方に届いていても
「そんなもの受け取った覚えがない」と開き直られて
しまえば、それで終わりです。
また内容についても、それを客観的に証明することは、
非常に困難です。

 そこで、ここぞという重要な場面では、内容証明という「いつ」「誰が」「誰に対して」「どのような内容の文書を差し出したか」を証明できる文書で出すことが有効な手段となります。


■内容証明を書くときに注意しなければならないこと


■本文の書き方の注意点としては、次のような点が挙げられます

・必要なことを漏らさず、わかりやすくストレートな書き方をすること
・不必要なことを書かない
・感情的な書き方をしない
・法に触れる表現をしない

例えば、「返済しない場合は痛めつけてやる」といった直接的な書き方をしなくても、脅迫罪にあたる場合があります。
また「返済なき場合には詐欺罪で刑事告訴します」といった内容でも、法的な根拠が
ない場合には脅迫罪にあたるとされることがあります。


■内容証明を自分で作成することも可能ですが・・・


■内容証明は特別の資格がなければつくれないといったものではありませんので、ご自分で作成・送付するということももちろん可能です。
内容証明の書式がたくさん載っている本も出版されていますし、ネット上でも書式を無料で配布している所があります。
ただ、ここでよく考えて頂きたいのですが、次のような点です。

・自分のケースがどの文例に当てはまるのかの判断は意外に難しい。
・自分のケースに細部までぴったりと合うような文面はない。
・間違った内容で送ってしまうと相手方にとっても証拠となりかえって不利になる。
・いかにも素人が作りましたという書面では相手に舐められてしまう。

専門家が作成する内容証明は、どこかの書籍やテンプレートを金額だけ変更して出すといったものとは全く違います。
やはり、事案をよく分析し、適切な法的根拠を明示した書面を作成し、専門家の職名職印入りで送付しますので、重みが違います。

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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