■電話勧誘販売


■忙しい時に限ってかかってくる電話勧誘販売に困ったことがないという方は、少ないのではないでしょうか?

それほどまでに、電話勧誘という営業手段はポピュラーなものとなっています。
自宅にかかってくるものはまだしも、職場にまでかかってくる電話には勤労意欲も減退させられます。
もちろん、これほど迷惑極まりない電話勧誘販売が野放しであるわけはなく、特定商取引法によって厳しい規制がかけられています。


■電話勧誘販売をよく使う悪質商法ベスト3

 1.資格商法
 2.商品先物や未公開株などの利殖商法
 3、内職商法



■電話勧誘販売のクーリングオフ


■電話勧誘販売は消費者にとって不意打ち性の高い取引ですから、クーリング・オフ制度が適用されます。
法定の契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、契約を無条件で解約することができます(特定商取引法第24条)。


■電話勧誘販売の対処方法


■まず会社名と勧誘目的を確認する

電話勧誘販売をする業者は、消費者への勧誘の前に、あらかじめ次の事項を告げなければなりません(特定商取引法第16条)。

・会社名と勧誘担当者の氏名
・勧誘する商品、サービス名
・契約を勧誘する目的であるということ



■必要ないものはきっぱりと断る

変に優柔不断な態度を取っていたのでは、業者に付け込む隙を与えるばかりです。
取りつくしまもないといった態度で、毅然とした態度で対処する事が大切です。

その際、注意しなければならないのは・・・
なるべく断る理由を述べずに対処した方がいいということです。

例えば商品が必要でない理由などをわざわざ自分から言ってしまう方もいますが、大抵の業者には、あらゆる理由に対する営業トークマニュアルが用意されています。
いたずらに無駄な時間を長引かせるばかりで、かえって断りにくくなってしまいます。


               >>電話勧誘販売のクーリングオフご相談フォーム

■しつこい電話勧誘販売に対する対処方法


余りにもしつこい業者の電話勧誘販売を受けた時には、次のように対処して下さい。

「これは特定商取引法上の電話勧誘販売にあたるものですよね?
 私は契約をしないことを先ほどから明らかにしていますが、
 それでもなお勧誘を続けることは法律上禁止されているのではないですか?」

ここまで言ってなお引き下がらない電話勧誘業者は、ほぼないでしょう。



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■クーリングオフについて


   【電話勧誘販売のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってする事が必要です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でする方が確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

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★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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