クーリングオフ期間一覧表
■クーリングオフ期間の計算は、契約形態によって異なります。 民法の原則では、期間計算の際に初日は計算に入れません。これは、初日が完全な一日でない端数であることが理由です。 ところが、クーリングオフにおいては初日を原則的に算入することとされています。 また、例外的に海外先物取引の場合は、民法の原則に戻り初日を算入しないこととされていますので注意が必要です。 クーリングオフの通知は、期間内にクーリングオフの意思表示は発する事によって生じます。 到達することは必要ではなく、期間内に発信することが必要ということを覚えておいて下さい。
販売方法 |
クーリングオフできる期間(クーリングオフについて記載された契約書面を受け取った日から起算) |
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
特定継続役務提供(エステ・語学学校・結婚相談所など) | 8日間 |
業務提供誘因販売(内職商法) | 20日間 |
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■クーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>クーリングオフのご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ |