■クーリングオフについてのよくあるご質問


質問 クーリングオフの期間はいつから数えるのですか?

 業者からクーリングオフについて書かれた法定の書面を受け取った日から数えます。
  ですから、書面を受け取ってない場合や、受け取っていても書面に不備がある場合に
  は、この期間がいつまでもスタートしませんので、いつまでもクーリングオフできる
  ということになります。
                             >>クーリングオフ期間

質問 クーリングオフはハガキでもできるのですか?

 一応は可能です。しかし、ハガキによる方法では確実なクーリングオフとは言えませ
  ん。
業者によっては「そんなハガキは受け取っていない」などと主張することもありま
  す。やはり、内容証明による方法の方がより安全で確実であるといえます。

                             >>クーリングオフの方法

質問 通信販売での契約もクーリングオフできますか?

 この点よく誤解されている方が居られるのですが、通信販売にはクーリングオフ制度
  の規定はありません。

  大手の通信販売業者やテレビショッピング等でクーリングオフができる旨をうたってい
  る場合もありますが、あくまでも自主的な制度ですので、契約書をよくチェックしてみ
  てください。
  よくわからないという場合には、お気軽にご相談下さい。


質問 クーリングオフしないという誓約書を書かされたのですが?

 クーリングオフする権利を放棄する特約は無効ですので、問題なく解約できます。
  そのような悪徳業者の口車に騙されてはいけません。


質問 電話での契約でもクーリングオフが必要ですか?

 法律上は電話でも有効に契約が成立しますので、電話での契約もクーリングオフがで
  きます。
  電話で契約したのみで契約書が交付されていない場合にはクーリングオフ期間が進行し
  ませんのでいつまでもクーリングオフできることになります。

                         >>電話勧誘販売のクーリングオフ

質問 クーリングオフ期間が過ぎてしまったのですが?

 クーリングオフ期間が過ぎてしまっている場合でも契約書面に不備がある場合などに
  はクーリングオフ期間が進行せず、いつまでもクーリングオフができます。
  また、クーリングオフできなくても、中途解約といって一定のペナルティを払って以後
  の契約をなしにする制度もあります。

                           >>期間が過ぎてしまったら

質問 支払い済みの代金は返還されますか?

 クーリングオフの場合には業者は支払済みの代金を全額無条件に返還しなければなり
  ません。また、クーリングオフされた場合に違約金を請求することや損害賠償を請求す
  ることもできません。
  ですから、業者がそのようなことを言ってきた場合に応じる必要はありません。


質問 受取済みの商品はどうすればよいのですか?

 受取済みの商品は業者側に引き取り義務があります。
  ですから、業者自身に引き取りに来てもらうか、着払いで返送すればOKです。


質問 業者の人に既にサービスを受けているのでクーリングオフできないといわれました
  が本当ですか?

 そのようなことはありません。サービスを受けていても、クーリングオフは可能で
  す。

             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

                 >>内容証明・クーリングオフのご相談フォーム
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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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