不当解雇や給料未払いには内容証明で対抗


■不当解雇


■雇い主だからと言って労働者を自由に解雇していいというわけではありません。
 不当解雇や給料未払いに対しては断固として闘わなければなりません。

 解雇には、大きく分けて普通解雇、整理解雇、懲戒解雇の3つの種類があります。

普通解雇・・・就業規則に定める解雇事由が発生して行われる解雇
整理解雇・・・会社の経営危機の場合に人員整理として行われる解雇、いわゆる
       リストラ
懲戒解雇・・・就業規則上の懲戒解雇事由に該当してペナルティとして解雇される
       場合

懲戒解雇をする場合には、就業規則にあらかじめ定められた懲戒解雇事由に該当する具体的な事実の存在が必要です。




■給料未払い


■給料の支払いを受ける権利は、労働者の最も基本的な権利です。

労働者は基本的にはお金をもらって生計を立てる為に、商品として労働力を売っているわけですから、その対価として給料をもらうのは当然ですね。

正当な理由もなく賃金を支払わないのは、泥棒に等しい行為です。

しかし、現実問題として・・・
・会社を退職したが、退職前の労働分の給料が未払い
・残業をしているのに正当な残業手当をもらっていない
・給料日を過ぎているのに、資金繰りを理由に給料が未払い

などということが少なくありません。

このような時には声を大にして、労働者として当然の権利を主張しましょう。

権利を主張する方法としては、法的根拠を明示した「内容証明」による意思の通知が有効です。


             >>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください


■給料(賃金)の支払いに関する5原則


1.通貨払いの原則→給料は原則として、通貨で支払わなければなりません
2.直接払いの原則→給料は、原則として労働者に対して直接支払わなければなりません
3.全額払いの原則→給料は原則として分割ではなく一括で支払わなければなりません
4.毎月1回払い以上の原則→給料は原則として毎月一回以上支払わなければなりません
5.一定期日払いの原則→給料は、一定の期日を定めて支払わなければなりません

内容証明・クーリングオフ代行事務所 給料の未払いに対処するには、内容証明による請求をするのが非常に
効果的です。
内容証明にすることで、こちらの本気度が使用者に伝わることが重要
なのです。


 >>不当解雇や給料未払いに対する内容証明のご相談フォーム

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〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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