■通信教育のクーリングオフ


■一般によく誤解されている方が多いのですが・・・
 通信販売については、クーリングオフ制度の適用がありませんので、基本的には
 クーリングオフをすることはできません。
 ただ、通販業者によっては、自主的にクーリングオフ制度を設けているところも
 ありますので、契約書をよく確認することが大事です。

 また、業者には返品を認めない場合にはその旨を表示しなければならない義務があり
 ますので、返品の可否を表示していない場合には、通信販売でも8日間はクーリング
 オフが可能です。


通信教育は通信販売とは違います。
 通信教育にはクーリングオフができるケースと、できないケースがあります。

 具体的には提供される教育の中身が一定の語学、学習といった内容であれば
 クーリングオフできる可能性があります(特定継続的役務提供)。

 ただ、通信教育といっても、購入後のサポートのないものについては、単に教材を
 通信販売で購入しただけということになり、基本的にクーリングオフはできません。
 他方、教材とその教材を元にしたアドバイス・指導といったサポートがセットに
 なった契約の場合には、クーリングオフの規定が適用される余地があります。


■このあたりの話は、提供されるサービスの内容に応じて解約の可否が決定し、一概に
 解説しにくい部分でもありますので、よくわからないという方は、お気軽に当事務所
 にご相談下さい。


             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

■クーリングオフについて


   【通信教育のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

通信教育でクーリングオフが可能な場合、その期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です


★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>通信教育のクーリングオフご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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