■結婚相談所・結婚相手紹介サービス
■結婚相談所や結婚相手紹介サービスは、期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるものについては、クーリングオフの対象となります ここでいう契約金額とは、入会金や関連商品まで含めた全てのトータル金額のことを意味しますので、それら全てをトータルした金額が5万円を超える場合にはクーリングオフの対象になるということになります。 関連商品には、指輪その他のアクセサリー であっても結婚相談所を通じて購入したものであれば含まれます。 ですから、たとえ入会金が3万円であったとしても、入会金+購入したアクセサリーなどのトータル金額が、5万円を超えていればクーリングオフが可能です。
なお、結婚情報サービス、結婚相手紹介サービスは、お店や営業所で契約した場合であっても、 また、自分の意思でお店に行って契約した場合であっても、クーリングオフ制度の対象となります。
■クーリングオフが可能な期間
クーリングオフが可能な期間は、契約書面を受け取った日から数えて8日間です。 ここでいう8日間というのは「契約日から」8日間ではなく「クーリングオフについて書かれた契約書面を受け取った日から」8日間を意味します。 ですから、業者が契約書面の交付を怠っていれば、契約から仮に3か月がたっていたとしても、クーリングオフが可能ということになります。
結婚相手紹介サービスの中途解約について
■結婚相手紹介サービス(結婚相談所)は契約後、クーリングオフ期間を過ぎてからも、理由の如何を問わず中途解約することができます。
これは、結婚相手紹介サービス(結婚相談所)が、特定商取引法上の特定継続役務提供として法律上特別の扱いを受けていることを理由とするものです。
ただし、クーリングオフの場合には契約金が全額無条件で返還されますが、中途解約をしたときは一定のペナルティを差し引いた金額の返還にとどまるということに注意しなければなりません。
入会時納入費用の総額から、損害賠償金等を差し引いた金額が返金されます。サービス開始前と開始後では、損害賠償額の上限が異なりますのでご注意下さい。
※支払い方法が、分割払いなどの場合、時期によっては返金ではなく相談所に支払う金額が発生することもあります。
>>結婚相手紹介サービスのクーリングオフご相談フォーム
■クーリングオフについて
【結婚相談所・結婚相手紹介サービスのクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
結婚相談所・結婚相手紹介サービスのクーリングオフ可能期間は 契約書面を受け取った日を含めて8日間です |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>結婚相談所・結婚相手紹介所のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |