■クレジット払いの場合〜支払い停止抗弁・抗弁の接続〜
■クーリングオフの対象商品・サービスをクレジット払いで契約した場合、クレジット会社は業者に対して「商品・サービス代金の全額」を一括して立て替え払いし、その後購入者がクレジット会社に対して分割で「立て替え金+手数料」を支払っていくという契約になっています。 ■クーリングオフの対象商品・サービスをクレジット払いで購入した場合、商品・サービス販売業者だけでなく、クレジット会社にも契約解除を書面で知らせなければなりません。 なぜなら、商品・サービスを購入する契約とクレジット契約とは全く別物で、商品購入契約を解除したからといって、クレジットの支払いが自動的にストップするわけではないからです。 そして、このクレジット会社への契約解除の連絡も、後日のために確実に証拠が残る方法、即ち内容証明郵便でする事がベストです。
クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金■クーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>クーリングオフのご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |