セクハラ・パワハラには内容証明が効果的です

セクハラとは


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セクハラとは、シンプルにいえば主に職場での「性的な嫌がらせ」を指し、「相手の
 意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的な言葉や行為」をいいます。


 具体的には、「胸に触る」「お尻に触る」「肩を抱く」などの直接的な行為は勿論の
 こと、「胸が大きいね」「いいお尻してるね」などの言葉や、褒めているつもりで言
 った言葉、例えば「今日もセクシーだね」などの言葉でも、本人が不快に思えばセク
 ハラとなります。

 また、「食事にしつこく誘う」「酒席を強要する」「お酌を強要する」などの行為も
 本人の意思に反して性的に不快な思いをさせていれば、セクハラとなります。
 

■パワハラとは


内容証明でセクハラに対処

パワハラとは、職場で地位や権力を利用した嫌がらせする
 ことを広く指す言葉です。


 具体的には、「飲み会への参加・飲酒の強要」「あえて
 仕事を与えない」「理不尽な残業の強要」「必要以上の
 叱責」「暴力」などが、職場での上下関係を背景に
 行われる場合をいいます。


セクハラ・パワハラ対策


・第1段階:証拠の収集
 証拠としては、まず記録、「いつ」「どこで」「何をされたか」「その時の状況」等
 をできるだけ事細かくメモなどの記録にとどめておきます。
 個人的な覚書のような形で残しているものであっても、具体性のある克明な記録で
 あればイザというときのための証拠としても、セクハラの中止要求を内容証明で出す
 ときの材料としても有用です。

 また信頼のおける口の堅い同僚などに、できるだけ一緒に居て状況を覚えてもらうよう
 にして、イザという時に証人になってもらえるように、協力を要請します。
 

・第2段階:本人にやめてほしいという意思を伝える
 セクハラをしている本人がその行為をセクハラと気づいていない場合も多々あります。
 非常に勇気の要ることですが、臆せずにはっきりと不快の意思を表明しましょう。
 場合によっては、信頼できる同僚に同席してもらうのもよいでしょう。
 口頭で伝えるのが難しい場合には、内容証明などの文書で伝える事も有効です。

             >>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください

・第3段階:会社や第三者に相談し協力を求める
 第二段階までしても効果がない時には、セクハラしてくる人の上司に相談する。
 または会社のセクハラ相談窓口や労働組合に相談してみるという手段を取ります。
 また、この段階では法的手段を視野に入れた強い文体の内容証明を送る事が有効
 です。

 セクハラの中止に効果的な内容証明を含めた書面の作成や、具体的な対処法については
 ご相談下さい。


 セクハラに関するご相談の性質上、相談相手が男性であっては相談しにくい事柄なども
 ございます。
 そのような場合には、セクハラ問題に詳しく信頼のおける女性の行政書士をご紹介いた
 しますので、まずはお気軽にご相談下さい。メール・電話による相談は無料です。

 

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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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