■ドロップシッピングを利用した詐欺的商法にご注意
■ドロップシッピングとは、在庫を持たずにネットショップを開設し、メーカーや卸業 者と代理店契約し、取り扱い商品の販売価格を自由に決めて、自ら売主になって販売 する、比較的新しい電子商取引の形態をいいます。
このところ内職商法や副業商法に関する相談の中で、インターネット関連の相談の占める割合が増えています。 特に、ホームページを開設し、自宅で副収入が得られるドロップシッピングに関する相談が多くなっています。
初心者でも高収入が得られるとの宣伝文句に惑わされ、高い初期費用を投入したが利益がない |
毎月高収入が得られると思ったが、僅かな収入にしかならない |
ドロップシッピングの相談の中で多いのは、次のようなケースです。
・ホームページ作成でドロップシッピング業者に大金を支払ってしまうケース
・検索エンジン対策でドロップシッピング業者に大金を支払ってしまうケース
■ドロップシッピング会社の見極めが重要
■全てのドロップシッピングが詐欺や悪質商法であるというわけではありません。 しかし、ドロップシッピングを悪用した商法による被害が急増しているという事は 事実ですので、ドロップシッピングに手を出そうとするならば、慎重に(くれぐれも 慎重に)会社の善し悪しを見極めなければなりません。
「何もしなくても必ず儲かります」などと、うまい話しかしないドロップシッピング業者は信頼しない |
高額の加盟金やサイト構築費用・SEO対策費用・サポート費用などが必要な場合にはまず疑ってみる |
少しでも怪しいと思う会社はネット等でとことん情報収集し、被害報告などがないか慎重に確認する |
■ドロップシッピングを利用した詐欺的商法対策
■ドロップシッピングを利用した詐欺的商法は、契約金を支払ってしまってからでは
解決が非常に困難であるというのが現状です。
ですから、ドロップシッピングに契約金を払う前に慎重に考えて下さい。支払って
しまった金銭は仮に、そのドロップシッピング会社が詐欺会社であったとしても、
内容証明程度では、返金されないケースが大多数です。
結局、訴訟を起こすしか解決策がないというのが現状です。
しかし、一言で訴訟を起こすと言っても、被害金額が少額である場合には費用倒れ
になる可能性が大です。
【参考情報】
ドロップシッピングの契約書には裁判管轄の合意がある場合が多数です。
たとえば、次のような合意条項がある場合。
「この契約に関して当事者間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審
の専属管轄裁判所とする。」
このような合意があると、地方の被害者は原則として東京まで出向かなければ裁判
できないようにも思えますが、訴訟の法的構成(例えば消費者契約法による契約取消
し→不当利得返還請求という構成をとる場合)によっては被害者の住所地等で訴訟を
提起することが可能な場合があります。
その場合、ドロップシッピング業者は事件を管轄違いとして移送の申し立てをする
でしょうが、消費者被害の場合には裁判所が移送を認めない傾向にあります。
裁判所に、問題が消費者被害であることをアピールして移送を避ければ、近くの
裁判所で訴訟できることもあります。
■繰り返しになりますが、ドロップシッピング会社と契約をする場合には、支払をする
前に、高額の負担をする価値があるかどうか、よくよく慎重に考えて下さい。
また、契約してしまったけど、よく考えるとやっぱりやめたいといった場合には、
早期に対応すれば解約が可能なケースもあります。
詳しくはご相談下さい。
クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金
弊事務所では事件性・紛争性のある事案では、他士業等の専門家(司法書士・
弁護士)との連携体制を取り、コンプライアンスを旨として事案の解決に
あたっております。
■東京都がドロップシッピング業者2社の名前を公表
東京都は、東京都消費生活条例第25条に抵触する不適正な取引行為が行われている疑いについて、必要な調査を行うため、ドロップシッピングサービス業者2社に対して、条例第46条に基づき、立入調査に応じるよう求めましたが、2社はこれを拒否しました。
このため条例50条に基づき、このドロップシッピング業者2社の社名、概要の公表に踏み切りました。
事業者の名前はネットとバイオインターナショナルです。
(1)ドロップシッピング事業者名:簡ット
代表者名:代表取締役 松本克己
所在地:東京都千代田区外神田五丁目1番5号 末広JFビル6階
設立:19年10月25日
業務内容:インターネットHPの企画・制作、家電製品等の卸売・小売 など
(2)ドロップシッピング事業者名:缶゙イオインターナショナル
代表者名:代表取締役 千葉晃裕
所在地:東京都豊島区西池袋五丁目2番3号 平凡立教前ビル3階
設立:20年3月24日
業務内容:インターネットHPの企画・制作 など
■ネット・バイオに対する行政処分について
東京都は、「儲かる」、「月○○万円稼げる」などと広告し、自社と契約すればネット
ショップでの受注の連絡などの簡単な仕事で月収数十万円が確実に得られるなどと
消費者に告げて、高額なドロップシッピングサービス契約を締結させた事業者2社に
つき、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第51条に規定
する「業務提供誘引販売取引」を行う事業者に該当すると認定し、同法第57条に
基づき、ドロップシッピング業務の一部を9か月間停止すべきことを命じました。
ドロップシッピングサービス事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは
全国で初めてです。
■警視庁がサイトを会社捜索
ついに、ドロップシッピング業者に対して警察も動き始めました。
強制捜査を受けたのはドロップシッピング大手のサイト(SITE)です。
直接の容疑は、特定商取引法違反(不実告知・書面不交付など)です。
具体的には、川崎市の38歳の女性に対して「2〜3カ月で元が取れる」「稼いでいない人はいない」などと虚偽の説明をし(不実告知)、
特定商取引法が義務付けている書面を交付しなかったこと(書面不交付)などが、問題とされています。
ドロップシッピング事業者が強制捜査を受けるのは全国初のことです。
■ドロップシッピングについてのご相談
【ドロップシッピングについてのご相談は】★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★内容証明は事案に合わせた文面が重要です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>ドロップシッピングに関するご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |