■増え続けるマンション管理費の滞納〜有効な対策〜
■史上空前の不景気を反映し、マンション管理費を滞納するケースが増加しています。
管理会社に管理を委託している管理組合なら、管理会社が滞納に対する対策もしてくれますが、自主管理しているマンションでは管理組合自身で何とかしなければなりません。
ここでは滞納状態を、「滞納期間3カ月まで」「3か月〜6カ月まで」「6か月以上」3つの段階に分けてマンション管理費滞納の有効な対策について解説します。
■マンション管理費の滞納3か月までの段階
■マンション管理費の滞納管理では、初めての滞納時の初期対応が非常に重要です。
この段階で打てる手を迅速に打って、滞納の早期解消に努めなければなりません。
この段階での対応を誤ると滞納が常態化し、滞納額がすぐに膨れ上がってしまいます。
初期対応で打つべき策
1、普通郵便による督促状の送付
2、電話による督促
3、直接訪問による督促
初期対応では、迅速に対応するという事が非常に重要ですが、何れの対応をとる時も、あくまでも丁重に、支払をお願いするという姿勢で臨む必要があります。
なぜなら、初期の滞納、特に初回の滞納の場合、本人も悪気がないうっかりミスで滞納してしまう事があるからです。
例えば引き落とし口座の残額不足で、引き落としができなかった場合などです。
そのような場合に頭ごなしに滞納者を非難するような調子で接すると、逆に神経を逆なでしてしまい、かえって事態を悪化させてしまいます。
あくまでも、
「今月の管理費の引き落としができなかったようですが、なにかの手違いではありませんか?」
程度のニュアンスで下手に出ることがスムーズに滞納を解消する秘訣です。
マンション管理費滞納の初期対応で、あまり高圧的な態度に出ることは得策ではありません。
それよりも重要な事は、しっかり管理費の入金を管理していて、滞納すれば間髪入れず
に連絡が来るということを滞納者に理解させることです。
■マンション管理費の滞納3か月〜6か月までの段階
【打つべき滞納管理対策】
1、電話による督促
2、内容証明郵便による督促状の送付
>>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください
■マンション管理費の滞納6か月以上の段階
【打つべき滞納管理対策】
1、支払督促手続き
2、少額訴訟手続き
3、時効の中断手続き
■時効期間にはくれぐれもご注意ください
■マンションの管理費等も管理組合を債権者、区分所有者を債務者とする債権ですから、時効の対象となります。
一般に債権は10年で消滅時効にかかりますが、管理費債権はその性格上「毎年あるいは毎月いくらづつ支払うといった定期の給付による債権(定期給付債権)」に該当しますので、短期消滅時効にかかる債権に分類されます。
その結果、短期消滅時効である5年で時効によって消滅します。
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