海外先物取引のクーリングオフ
■海外先物取引とは、海外の商品取引所に上場されている商品の先物取引をいいます。
海外先物取引は、高いレバレッジをかけられる取引であることから非常に投機性が強く、素人が迂闊に手を出すとたちどころに全財産を失う事もあります。
日本では電話勧誘による営業が盛んで、特に昼間職場に電話をかけてくる迷惑な勧誘が目立っています。
海外先物取引では、海外先物取引法という法律によって、実質的にクーリングオフ同様の無条件解除が認められています。
解除できる期間は契約締結の日から14日間です。
海外先物取引の場合、クーリングオフ期間計算の際に、初日を参入しませんのでご注意ください。
平成23年1月1日法改正により商品先物取引法が施行され、海外先物取引法は廃止されました。これにより14日間の取引制限はなくなりました。 |
■クーリングオフについて
【海外先物取引のクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
平成23年1月1日法改正により商品先物取引法が施行され、海外先物取引法は廃止されました。これにより14日間の取引制限はなくなりました。 |
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>海外先物取引のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |