■エステ・美容・痩身・脱毛のクーリングオフ


無料エステ体験やキャンペーン割引などをエサにとりあえず店舗に足を運ばせ、いざ
 施術台の上に乗ればまな板のコイのごとき強引な勧誘攻勢。

 お金がないからという最後の断り文句も、

「大丈夫、クレジット払いもありますから!」

 と、あっさり一蹴。あえなく高額の契約をさせられ、後できつい支払いに泣き
 を見るといったエステ勧誘に関する悲劇が跡を絶ちません。


エステ・美容・痩身・脱毛サービス(以下、エステ等)は、
契約期間が1か月を  超え、対価が5万円を超えるもの
については、クーリングオフの対象となります。

 ここでいう対価とは、入会金や関連商品まで含めたのトータル金額をいいます。

 ですから、たとえ入会金が3万円であったとしても、入会金+化粧品+脱毛器などの
 トータル金額が、5万円を超えていればクーリングオフが可能です。

 エステの関連商品には、いわゆる健康食品・化粧品、石けん(医薬品を除く)および
 浴用剤・下着類・美顔器、脱毛器などが含まれます。


 また、契約期間について、よくあるチケット制などについては、そのチケットの
 有効期限をもってサービス提供期間とされます。
 チケットに有効期限がない場合には、契約期間1カ月以上とみることができます。


■クーリングオフが可能な期間


エステ・美容・痩身・脱毛サービス等のクーリングオフが可能な期間は、契約書面を
 受け取った日から数えて8日間
です。
 ここで注意しなければならないのは、「契約日から」ではなく「契約書面を受け取っ
 た日から」8日間だということです。
 ですから、エステ等業者が契約書面の交付を怠っていれば、契約から3か月がたって
 いたとしても、書面の交付からは期間が経過していませんからクーリングオフは可能
 です。
 また、エステについては、クーリングオフ期間経過後も解約時の損害賠償額を一定
 金額に制限する、いわゆる中途解約も認められています。

                          >>中途解約について

             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

                  >>エステのクーリングオフご相談フォーム

■エステ、ネイルアート学校破たん時に前払い金返還の動き


■英会話NOVA破たん事件の余波を受けて、エステやネイルアート学校に、破たんした
 場合の前払い金を返還できるようにしようという動き
が広がりつつあります。

 NOVAの事件では、前納した前払い金計約560億円が返還されず、大きな社会問題に
 なりました。
 このような状況を受けて、大手資格学校ヒューマンや、パソコン教室KENスクール、
 ICBインターナショナル、ネイルアートの専門学校などが、共同で学習保全機構を
 設立しました。

 これは、各参加業者が前払い金の一定割合を学習保全機構にプールすることで、
 破たんの場合の前払い金の返還を可能にするシステムです。


 このシステムに参加しているエステでは、万一の破たんの際にも前払いで支払った
 お金が返還されますので、安心して前払い金を支払うことができます。
 ですから、ご自分がNOVA被害の二の舞にならないか心配だという方は、このシステム
 に参加しているかどうかをエステを選ぶ際の参考の一つにされるとよいでしょう。



■エステでのほくろ除去手術には要注意!


■国民生活センターの調べによると、エステなどの医療機関でないところでほくろ除去
 の施術を受けて、火傷のような痕が残ったり、皮膚がただれるなどの被害相談が多数
 寄せられています。


 同センターによると、全国のセンターが受けた同様の相談は、過去10年間で
 47件、相談者のほとんどは女性ということです。

 国民生活センターは「エステで医師資格のない人がほくろを取る行為は、医師法に
 抵触する恐れがある。経験豊富な医師を選び、きちんと経過観察してもらうこと」
 と注意を呼びかけています。


■クーリングオフについて


   【エステなどのクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

エステサービスや関連商品のクーリングオフ可能期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です

★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>エステのクーリングオフご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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