自然災害便乗詐欺にご用心
■台風、地震などの世間の話題になるような大規模災害の発生時に、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
このような悪質商法は、災害発生地域だけを狙って行われるとは限りません。
大規模災害の発生時には、それに便乗した悪質商法に十分注意してください。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。
義援金は、確かな団体を通して送るようにしてください。
振込口座がその団体の正規のものであることも確認してください。
■自然災害便乗商法の例
「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」などと虚偽の勧誘を行い、壊れた住宅の屋根や壁の修理契約を勧誘する。 |
「ボランティアで、損傷した屋根にブルーシートをかけている」と言って訪問し、その後「応急処置が必要な箇所がある」「ブルーシートをかけるより、今すぐ補修をしたほうがいい」と不安を煽り契約を急がせる。 |
公的機関ではないのに、公的機関を思わせる名称で「家屋の耐震診断をします」というチラシ広告を配布して勧誘する。 |
「清掃に来ました」「何か困っていることはありませんか」などと、公的機関を装ったり、無料で行うサービスのように近づき、後で法外な料金を請求する。 |
「地震後の点検」と言って電力会社を名乗り訪問し、地震による修理と称して高額な料金を請求する。電力会社とは無関係と判明。 |
震災後の住宅を訪問し、「雨よけ」のブルーシートをかけた後、屋根工事を勧誘する。断ると「ブルーシート代」の名目で、高額な料金を請求する。 |
「被災地に送るためにボランティアで古い布団を集めている」と訪問し、布団を寄付した人に「いい布団なので、もったいない。打ち直しをしたほうがいい」と高額な布団のリフォームを勧誘する。 |
■義援金詐欺の例
日本赤十字社や中央共同募金会の名を騙り、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込む依頼のハガキや電子メールを送りつける。
公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送るなどして義援金名目のお金を求める。
■保証金詐欺の例
「家屋の補修費、当面の生活費などを貸し出すので返済保証金を入金してくれ」と保証金名目で入金させ、貸し出しはない。
■内容証明について
【自然災害便乗詐欺のご相談は】★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★内容証明は事案に合わせた文面が重要です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>内容証明のご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |