■特定商取引法の規制対象となる訪問販売とは
■訪問販売とは業者が、以下のような販売形態をとる事をいいます。
1.通常の店舗以外の場所で商品や権利やサービスを販売すること |
2.特定の方法により誘引した顧客に対して通常の店舗等で商品、権利やサービスを 販売すること |
1.の典型例としては、日常用語でいう典型的な訪問販売、営業員が消費者の住宅を訪問して行う販売方法が挙げられます。 また、それ以外にも、飲食店や露天での販売、ホテルや公民館など、常識的に見て店舗といえないような場所を仮店舗として行う展示販売なども、ここに含まれます。 2.は路上で客を呼びとめて、店舗に同行させて商談・契約させる、いわゆる「キャッチセールス」や、電話や郵便などで有利な条件(抽選に当たった等)をちらつかせて店舗に呼び出し契約させる、いわゆる「アポイントメントセールス」等です。 上記のような販売方法で、政令の定める次のような商品・サービスについて契約した場合に、「訪問販売」として特定商取引法の規制対象となり、一定の要件を満たす場合にはクーリングオフが可能となります。
訪問販売の指定商品、サービス
■訪問販売の契約をクーリングオフできるのは、「特定商取引法」によって指定された
商品・サービスに限られます。
「商品」:(例)ビデオソフト、化粧品、健康食品など
「サービス」:(例)エステ、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、レジャー会員権、英会話教室利用権など
■従来訪問販売の契約をクーリングオフできるのは、「特定商取引法」によって指定された商品・サービス・権利に限定されていましたが(指定制)、
特定商取引法の改正により、平成21年12月1日から一定の例外に該当しない限り全ての商品でクーリングオフが可能となりました。
消費者にとってはうれしい改正です。
■クーリングオフについて
【訪問販売のクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>訪問販売のクーリングオフご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |