■キャッチセールスのクーリングオフ
■キャッチセールスとはは、街頭で道行く人に、 「簡単なアンケートですので答えて下されば景品を差し上げます」 「写真のモデルになってもらえませんか?」 「いいバイトがあるんだけど」 などと声を掛けて、店舗に誘い込み断りづらい雰囲気に持ち込んで、絵画などを売りつける商法をいいます。 突如出没して絵を売ることから「エウリアン」と呼ばれているとかいないとか・・・。 よく用いられる商材としては、絵画のほか、宝石・貴金属、着物、化粧品、健康食品、映画鑑賞券のセットなどがあります。 このようなキャッチセールスを通じて商品を購入した場合には、消費者に対する 不意打ち的な販売方法という点で、法律上は訪問販売と同視され、クーリングオフ による解除が可能です(特定商取引法第2条第1項2号)。
クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金■クーリングオフについて
【キャッチセールスのクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>キャッチセールスのクーリングオフのご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |