モニター商法にご用心
■内職商法と類似の手口の悪質商法に、モニター商法というものがあります。 モニター商法とは、簡単にいえば、業者から特定の高額商品(例えばパソコンや着物など)を購入し、その商品のモニターとしてレポートを提出すると報酬をもらえるといったものを指します。 しかし、実際にモニターとしてレポートを提出すると、「レポートに不備がある」等といって結局報酬が支払われることがない等のケースが多く、そのような場合には悪質商法といえます。 もしくは、当初支払われていても、だんだん頻度が減ってきたり、業者と連絡がつかなくなったという相談もよくあります。 モニター商法は大抵高額商品の購入をクレジットを組んで分割払いにできる場合が多く、騙された人は月々のクレジットの支払いに頭を抱えることになります。 ■モニター商法でよく使われる商材
・パソコン | ・着物 | ・布団 |
・浄水器 | ・健康器具 | ・健康食品 | ・美顔器 | ・エステ | ・美術品 |
■何らかの高額商品の購入・支払契約をした上で、購入金額よりも高いモニター料を得られるから回収できるなどという呼びかけは、基本的に全てこのモニター商法に当たると思っておいたほうが良いでしょう。
モニター商法は、業務提供誘引販売取引に該当し、特定商取引法に基づいてクーリングオフできるケースが多数あります |
また、モニター商法のクーリングオフ期間は、訪問販売等とは異なり20日間と長くなっています。
>>モニター商法と疑われるものに関するメール相談
■モニター商法のクーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
モニター商法のクーリングオフ可能期間は 契約書面を受け取った日を含めて20日間です |
>>モニター商法のクーリングオフのご相談フォーム
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>内容証明のご相談メール |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |