■生命保険もクーリングオフ可能です
■生命保険は、普通の人の人生では持ち家の次に高い買い物と言われています。 そのような高い買い物ですから、 「保険の外交員に勧められるまま契約してしまったけど、後でよくよく考えてみたら クーリングオフしたい」 ということが起こりがちです。 保険業法には生命保険に関するクーリングオフが認められていますので、一定 条件の下クーリングオフが可能です。
■生命保険をクーリングオフできる期間は、第一回保険料領収証の交付日または契約日
のいずれか遅い方から(初日も含みます)8日間です。
ただ、生命保険のクーリングオフの場合次のような例外が定められているので注意
してください。
【生命保険をクーリングオフできない場合】
・ 契約にあたって医師による診査を受けた場合
・ 生命保険期間が1年以内の契約の場合
・ 生命保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合
・ 申込者が自分で指定した場所で申し込みをした場合
・ 法人・社団等が契約した場合
ただし、営業職員がクーリングオフについての説明をしていなかったり、クーリングオフ制度についての文書を交付していなかったり、約款を交付していなかったりした場合、クーリングオフは適用できます。
■クーリングオフについて
【生命保険のクーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように書面によってする事が必要です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でする方が確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
生命保険ののクーリングオフ可能期間は 第一回保険料領収証の交付日または契約日のいずれか遅い方から(初日も含みます)8日間です |
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>生命保険のクーリングオフご相談メール |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |