■生命保険もクーリングオフ可能です


生命保険は、普通の人の人生では持ち家の次に高い買い物と言われています。

 そのような高い買い物ですから、

 「保険の外交員に勧められるまま契約してしまったけど、後でよくよく考えてみたら
 クーリングオフしたい」


 ということが起こりがちです。

 保険業法には生命保険に関するクーリングオフが認められていますので、一定
 条件の下クーリングオフが可能です。



■生命保険をクーリングオフできる期間は、第一回保険料領収証の交付日または契約日
 のいずれか遅い方から(初日も含みます)8日間です。

 ただ、生命保険のクーリングオフの場合次のような例外が定められているので注意
 してください。

 【生命保険をクーリングオフできない場合】

 ・ 契約にあたって医師による診査を受けた場合

 ・ 生命保険期間が1年以内の契約の場合

 ・ 生命保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合

 ・ 申込者が自分で指定した場所で申し込みをした場合

 ・ 法人・社団等が契約した場合


ただし、営業職員がクーリングオフについての説明をしていなかったり、クーリングオフ制度についての文書を交付していなかったり、約款を交付していなかったりした場合、クーリングオフは適用できます。


                  >>生命保険のクーリングオフご相談メール

■クーリングオフについて


   【生命保険のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように書面によってする事が必要です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でする方が確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

生命保険ののクーリングオフ可能期間は
第一回保険料領収証の交付日または契約日の
いずれか遅い方から(初日も含みます)8日間
です

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24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>生命保険のクーリングオフご相談メール
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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