工事代金の未収で頭を抱えている建設業者の方へ


内容証明・クーリングオフ代行事務所

■工事代金(請負代金)が回収できないケースの中にも様々なケースがあり、その原因を的確に把握することが、問題解決のための第一歩となります。
よくある工事代金(請負代金)未収の原因として、次の4つが挙げられます。


■工事代金(請負代金)が回収できない原因

原因1→全ての支払いをできる資金がなく、うるさい取引先の支払いを優先的にし、他は
    後回し
にしている状態。どうしても、このような状態に陥りがちなので、やはり
    少しでも未収の兆候が見えた時には早めに対処することが肝心です。

原因2→支払う気はあるが、現在は資金繰りが苦しくて払えない状態。将来的には支払い
    のアテがある。

原因3→現在は勿論、将来的にも支払える見込みが全くない、いわば破綻に近い状態。

原因4→請負工事業者との関係に何らかの不満(例:工事の内容に手落ち)があり払う気
    をなくしている状態。



■工事代金(請負代金)が回収できない原因1の対応


原因1.では、厳しい対処を検討されるほうが良いかもしれません。
なぜなら、こういった取引先の場合、うるさいと思われる位に
しつこく工事代金の支払いを迫らないと、いつまでも後回しに
され続ける可能性があるからです。

こちらの「絶対に工事代金を回収するぞ」という強い意志を示すために、内容証明という正式な書面で催促することも、有効な手段といえます。


             >>内容証明に関する詳しい情報はこちらをご覧ください

■工事代金(請負代金)が回収できない原因2の対応


原因2.では「支払条件の見直し」具体的には「支払延期の提示」、「分割支払い計画の提示」といった、その場の状況に応じた柔軟な対応が必要とされます。
相手方の置かれた状況を的確に把握し「厳しすぎず」かつ「甘すぎず」という対応を考える必要があります。

相手方との話し合いによって、解決の糸口が見え、その内容について合意に至ったという場合でも、それだけで安心していては、工事代金を無事に回収することはできません。

大事なことは、合意を単なる口約束ではなく、契約書、覚書、念書といった形で書面に残すことです。

書面に残しておくことで、相手方に対する心理的な強制力が働き、工事代金のスムーズな回収が実現できるのです。


また、金額が大きい場合などは、万が一の事態に備えて合意の内容を公正証書にしておくことも検討した方がよいでしょう。
合意の内容を、強制執行認諾文言つきの公正証書にしておけば、約束を守らない場合裁判を経ることなくいきなり強制執行することが可能です。



■工事代金(請負代金)が回収できない原因3の対応


原因3.では、倒産する危険がないか、事前にいち早く察知して、危ないと感じたら早めに工事代金回収の先手を打っておく必要があります。


      ■取引先の危険な兆候の見分け方

・従業員の退職者が急増し入れ替わりが激しくなった
・従業員の連携が悪く、連絡事項が伝わっていないことが多い           
・社内の派閥争い・お家騒動の噂が聞こえてくる
・仕入先が急に変わった
・取引金融機関が変わった
・在庫の急増・急減
・所有不動産の売却
・支払方法が現金から手形に変わった
・手形サイトが長くなった

もちろん上記の兆候の一つが見られるからといっても、信用状態悪化とは判断できない場合もありますので、あらゆる事情を考慮して総合的な判断を下すことが肝要です。


■工事代金(請負代金)が回収できない原因4の対応


内容証明・クーリングオフ代行事務所

原因4.というのは、請負工事業者の工事の内容に欠陥があったり、クレームの処理が不適切だったことなどが原因になって、工事代金が未収となっているケースです。

他にも、請求書を送ってくれと言われているのに迅速に対応しなかった、いついつに取りに来るように言われていたのに行かなかった、などのケースもあります。

このような場合には、請負工事業者自ら相手方に支払わない理由を与えているようなものです。
慎重に相手方の言い分を見極めて、適切な対処をすれば案外簡単に工事代金を回収できる場合もあります。
工事代金の回収をめぐる請負関係のトラブルでは、これからの取引を考えても、まずは話し合いによる穏便な解決を第一に考えることをオススメします。
話し合いによる対処ではどうしても解決しないという時に始めて、相手との関係を壊すことを覚悟した上で毅然とした対処をするというスタンスがよいでしょう。

                 >>工事代金回収に関するお困り事相談フォーム

            >>クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

■請負代金の消滅時効に注意!


民法上の一般債権の消滅時効期間は10年です。
当事者の一方が会社である等、商事債権である場合には消滅時効期間は5年となります。
なお、工事代金については消滅時効期間が通常よりも短期の3年となっていますので、時効消滅にはくれぐれも注意して下さい。
なお、工事代金債権の消滅時効の起算点は、原則として工事の終了時です。

・短期消滅時効の定められているものの一例

・請負人・棟梁・技師の工事に関する債権・・・3年
・生産者卸売または小売商人の売掛金債権・・・2年
・労働者の賃金・労災補償請求権    ・・・2年
・飲食店の飲食料、ホテル・旅館の宿泊料・・・1年

                   >>消滅時効についてのより詳しい解説


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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