取得時効と消滅時効


■取得時効・・・時効で権利を取得すること

典型例は、長期間他人の土地などを継続して占有することによって、土地の所有権を取得することなどです

@所有の意思をもって
A平穏かつ
B公然に
他人の物を占有した場合には、20年でその所有権を時効取得する(民法162条1項)。

@「所有の意思をもって」とは借主として占有していた場合などを除くということです。所有の意思のがあるかどうかの具体的な判断は、固定資産税を負担していたかなどの客観的事情によって判断されます。
A「平穏」とは、「強暴」に対する概念で、あくまで平和的な手段をもって占有することを意味します。
B「公然」とは、隠さずに堂々ということです。公然の反対は「隠秘」といい、隠してこそこそとすることです。

さらに、占有者が自分に所有権がないことにつき、知らずかつ知らなかったことに過失がない場合には、20年ではなく10年の占有期間で所有権を時効取得することができます(民法162条2項)。


■消滅時効・・・時効で権利が消滅すること

一定期間権利を行使しないことによって、以後その権利を行使できなくなることを権利の消滅時効といいます。
債権の消滅時効期間は原則として10年です(民法167条1項)。
債権以外の財産権の消滅時効期間は20年です(民法167条2項)。
なお、所有権は時効によって消滅することはありません。


短期消滅時効


法律に特別の規定がある場合には、10年よりも短い時効期間で権利が消滅します。これを短期消滅時効といいます。

 5年で時効消滅するもの

・商事債権(商法522条)
・相続回復請求権(民法844条)           
・労働者の退職手当(労働基準法115条)                
・取消権(民法126条)
・家賃(民法169条)

 3年で時効消滅するもの

・請負工事代金(民法170条2号)
・医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権(民法170条1号)
・不法行為に基づく損害賠償請求権(民法724条)行為の時から20年

 2年で時効消滅するもの

・労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権(労働基準法第115条前段)
・生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権(民法173条第1号)
・教育費(民法173条第3号)

 1年で時効消滅するもの

・月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(民法174条第1号)
・遺留分減殺請求権(民法1042条)
・ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料(民法174条第4号)


時効の効果を受けるには時効の援用が必要です


■時効の期間が満了しただけでは足りず、時効の援用が必要

時効期間が経過しただけで時効の利益を確定的に受けることはできません。

時効の利益を受けるためには、自分が時効の利益を受けるということを相手方に対し伝えなければなりません、これを時効の援用といいます。

時効の援用は裁判上することも可能ですが、裁判外の意思表示によってすることも可能です。

たとえば、時効期間が過ぎている借金を払えという督促状が来ているときに、内容証明をもって
「この債権は消滅時効が完成しているものです。私は時効を援用しますので支払いを拒絶します」
という意思表示をすることなどが、時効の援用の典型例です。

時効の援用に方式は要求されていませんが、「言った、言わない」という後日の争いを避けるため、証拠の残る内容証明による意思表示が有効です。

内容証明によって時効の援用をする上で大切なことは、まず前提として債務の消滅時効が完成していること、そして、当事者(債権者・債務者)と債権を特定し、時効援用するということをストレートに表現することです。

特に債権者との間で複数の債権債務が存在する場合には、その内のどの債務について時効を援用しているのかはっきりとさせることが大切です。


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時効の中断


■時効の完成を防ぐ方法〜時効の中断〜

以上の話は、時効が完成した場合に時効完成の利益を受けるにはどうするか?という話でしたが、ここからは自分の持っている債権が時効によって消滅しそうだという場合の話です。

言いかえれば債権者の側として、自分の債権が時効によって消滅する事を防ぐためにはどうすればよいかという話です。

時効は長期間継続した事実状態を尊重するものですから、途中で継続した事実が覆された場合には、今までの時効期間をチャラにして、1から時効がカウントされることになります。

■時効中断事由
@ 請求
請求には裁判上の請求と裁判外の請求(催告)がありますが、裁判外の請求(催告)の場合には、6か月以内に裁判上の請求などのより強力な手段をとらなければ時効は中断しなかったことになってしまいます。

A 差押え仮差し押さえ仮処分
これらの手続きを取った場合には、継続した事実状態が破られますから当然時効は中断します

B 承認
債権の存在を認めること、具体的には債務承認弁済契約書(念書・示談書など名目は問わない)に署名捺印することなどです。

とりあえず時効の完成を止めるには、内容証明による催告(上記@)が有効です。ですが、それだけで安心していてはいけません。 時効をの中断の効力を確定するため、裁判上の請求・債務承認書の作成(上記A)などの手段を6カ月以内に講ずることが必要です。

時効中断のための裁判外の請求(催告)は、「言った、言わない」という後日の争いを避けるため、証拠の残る内容証明による意思表示が有効です。

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■時効の援用・時効中断の内容証明



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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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