■エステ・英会話・パソコン教室・学習塾の中途解約
■クーリングオフは、一定の期間内に主張しなければならないという決まりがあります ので、その期間が経過してしまえば主張することはできません。 しかし、クーリングオフとは別に一定の損害賠償を払って契約を将来に向かって 理由なく解約することが認められる場合があります。 これを中途解約と言います。 中途解約はエステや英会話などの語学教室の他にも、 家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスでも認められています。
■中途解約の意思表示を内容証明でするメリット
中途解約の意思表示は、口頭や電話または普通郵便でするよりも、内容証明でするほうがよいといえます。
■メリット1 中途解約したという事実の確実な証拠を残す |
その点、内容証明で中途解約の意思表示をしておけば、イザという時に、「言った」「言わない」のいわゆる水掛け論を予防することができます。
■メリット2 相手方に対する心理的効果が期待できる |
内容証明はその文書としての格式や体裁から、中途解約の相手方に与える心理的効果が通常郵便や口頭での意思表示の比ではありません。
通常郵便ではタカをくくった態度であった相手が、内容証明を送られた途端に態度を豹変させるという事は、想像以上によくあることです。
■メリット3 専門家に相談していることをアピールできる |
国家資格者である行政書士の職印入りの書面が業者・相手方に届きますので、専門家が中途解約に関わっていることが一目瞭然となります。 このことによって、業者・相手方が「いい加減な対応をすることが許されない」ことを認識し、内容証明の心理的効果が倍増するといえるでしょう。
>>中途解約に関するご相談フォーム■サービス提供前の中途解約の場合
中途解約の際に業者が請求できる損害賠償の額には、次のような上限が定められています。提供するサービスの種類 | 損害賠償額 |
エステ | 20,000円 |
英会話などの語学教室 | 15,000円 |
家庭教師 | 20,000円 |
学習塾 | 11,000円 |
パソコン教室 | 15,000円 |
結婚相手紹介サービス | 30,000円 |
■サービス提供開始後の中途解約の場合
提供するサービスの種類 | 損害賠償額 |
エステ | 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額 |
英会話などの 語学教室 |
5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
家庭教師 | 5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
学習塾 | 2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
パソコン教室 | 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 |
結婚相手紹介 サービス |
2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額 |
【中途解約に関するご相談は】
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★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>中途解約のご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |