■クーリングオフできる取引形態か検討する
■クーリングオフできる取引形態のうち主なものは以下の5つです。
・訪問販売 →セールスマンが自宅に訪問して販売する営業形態 |
・電話勧誘販売 →営業員の電話による勧誘で契約する形態 |
・連鎖販売取引 →いわゆるマルチ商法 |
・特定継続役務提供 →エステや英会話、パソコンスクール等のサービス提供 |
・業務提供誘因販売取引→いわゆる内職商法 |
■訪問販売
訪問販売とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態をいいます。
訪問販売の場合、突然の営業員の訪問などで、冷静に考える時間的余裕を持たず、ついついセールスマンの口車に乗せられる形でに契約してしまうことが多いものです。
そのため、訪問販売については特定商取引法によってクーリングオフが認められています。
従来、クーリングオフが可能なのは、特定商取引法で指定されている商品やサービスに限られていました。
しかし、平成21年12月1日に施行された特定商取引法改正により、指定制は廃止され、原則全ての商品でクーリングオフが可能になりました。
■電話勧誘販売 電話勧誘販売は消費者にとって不意打ち性の高い取引ですから、クーリング・オフ制度が適用されます。 法定の契約書面を受け取った日から一定期間内であれば、契約を無条件で解約することができます。 従来、クーリングオフが可能なのは、特定商取引法で指定されている商品やサービスに限られていました。 しかし、平成21年12月1日に施行された特定商取引法改正により、指定制は廃止され、原則全ての商品でクーリングオフが可能になりました。
■連鎖販売取引 ■特定継続役務提供 ■業務提供誘因取引■通信販売 通信販売について、クーリングオフできると勘違いをしている方が多数おられるようです。 しかし通信販売には法律上クーリングオフの定めはありません。 ただ、業者が法律の規定とは別に自主的にクーリングオフに関する条項を契約に盛り込んでいる場合は、もちろんクーリングオフできます。 大手の通販業者等は、契約書にクーリングオフに関する条項を盛り込んでいるのが一般的です。 通信販売での契約をクーリングオフしたい場合には、契約書にクーリングオフに関する条項がないかチェックしてみてください。
クーリングオフできる期間内か
販売方法 |
クーリングオフできる期間 |
訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
マルチ商法 | 20日間 |
特定継続役務提供(エステ・語学学校・結婚相談所など) | 8日間 |
業務提供誘因販売(内職商法) | 20日間 |
■クーリングオフについて
【クーリングオフ】★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、 書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です |
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です |
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します |
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリットスピーディな対応豊富な経験 万全のアフターフォロー |
>>サービスの流れ >>よくあるご質問 |
★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★ 圧倒的な実績に自信があります |
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★ |
★24時間いつでもご相談に応じます★ |
★行政書士への直通ダイヤル★09020158022 ★メール無料相談★ >>クーリングオフのご相談フォーム |
★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |