クーリングオフの方法


■クーリングオフの意思表示は書面によってすることが必要です。

クーリングオフによるの申し込みの撤回や契約解除は一応、ハガキによっても可能なのですが、内容証明によってしなければ、期間内にクーリングオフの意思表示をしたという、肝心の証拠が残りません。
業者の側としても、せっかく手間暇かけてとった契約をクーリングオフで無条件に解除されるのでは面白くありませんので、何かと理由をつけてクーリングオフを妨害してきます。

期間内にクーリングオフの意思表示をしたかどうかが争いになるケースが、実際によくあります。

そのような事態に備えるためにも、クーリングオフは、できれば内容証明による方法で業者に伝えましょう。


クーリングオフの方法〜選択肢1〜ハガキ


消費者センターなどでは、クーリングオフの意思をハガキに書いて、簡易書留で郵送する方法を勧められるケースも多いようです。

しかし、このクーリングオフの方法では、何らかの郵便物を送ったことは証明できても、その内容を証明することまではできません。
仮にハガキのコピーをとったとしても、郵便局員がハガキに押す番号はそのコピーには載りません。ですから、業者側が

「簡易書留を受け取った事実はあるがそれはクーリングオフ書面ではなかった」

と言い張ることも可能です。

やはり、ハガキによるクーリングオフの方法では完璧とは言えないのです。



クーリングオフの方法〜選択肢2〜内容証明


確かに、内容証明が普通郵便や簡易書留に比べて手間と費用がかかるという事は否定できません。
しかし、相手が良心的な業者でない場合には、証拠がないことをいいことに、クーリングオフを否定してくることが本当に多いというのが実感です。
「一文惜しみの百失い」にならないよう、慎重に判断してください。



             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

■クーリングオフについて


   【クーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように書面によってすることが必要です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でする方が確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

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★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
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>>クーリングオフのご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)


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