■不動産のクーリングオフ


■不動産は、普通の人がする生涯で最も高価な買い物です。

電話を切ろうとしても一方的に話しを続け、電話を切らせてくれない
電話を切っても、すぐに電話を掛け直してくる
ガチャ切りすると、「何で切ったんですか!」と恫喝してくる
業者が一方的に長時間の説明をしたにも関わらず、
「時間をかけて説明したのに断るのは営業妨害だ」などと
既成事実を利用してアポイントを迫る

不動産売買の場合、クーリングオフができるということがあまり一般に浸透していないようですが、一定の要件を満たす場合には、不動産売買にもクーリングオフ制度が適用されます。


■不動産の売買でクーリングオフが可能となる要件


・宅地建物取引業者がみずから売主となる不動産の売買であること
  「売主が宅地建物取引業者で、買主が業者でない一般のユーザーであること」 が大前提
   となっています。中古住宅などで売主が個人の場合には一切の適用がありません。

・契約をした場所が次にあげる場所以外であること
  ・宅地建物取引業者の事務所
  ・分譲地の現地案内所
  ・購入者の自宅又は勤務先
   (購入者が宅地建物取引業者を自宅又は勤務先で説明を受ける旨を申し出た場合)

・不動産の引き渡し前、あるいは代金全額の支払いを完了前であること
   履行関係が終了してしまった場合にはクーリングオフはできません

・業者がクーリングオフについて記載のある書面を買主に交付した日を含めて8日以内であ
 ること

   書面の交付をしない場合にはクーリングオフ期間がいつまでも進行せず、永久にクー
   リングオフが可能ということになります。


■クーリングオフの方法・効果


■クーリングオフをするためには後日の紛争を避けるため、書面により行うことが必要です。
書面により有効にクーリングオフがされた場合買主は不動産の売買契約を無条件に撤回したことになります。
ですから、宅地建物取引業者は、既に受け取った申込み金や手付金等の金銭があれば、速やかに買主へ返還しなければなりません。


■クーリングオフについて


   【不動産売買のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

不動産売買のクーリングオフ可能期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です

★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>不動産売買のクーリングオフご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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