クーリングオフ期間が過ぎたら


■クーリングオフは、一定の期間内に主張しなければならないという決まりがありますので、クーリングオフ期間が経過してしまえば主張することはできません。

しかし、クーリングオフとは別に一定の損害賠償を払って契約を将来に向かって解除することが認められる場合があります。これを中途解約と言います。

中途解約はエステや英会話などの語学教室の他にも、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスでも認められています。

中途解約の際には、クーリングオフが無条件の(ノーペナルティ)の解除であるのと違って、一定のペナルティを取られるということを覚えておいてください。


■サービス提供前の中途解約の場合


販売方法 損害賠償額
エステティックサロン 20,000円
語学教室 15,000円
家庭教師 20,000円
学習塾 11,000円
パソコン教室 15,000円
結婚相手紹介サービス 30,000円

■サービス提供開始後の中途解約の場合


販売方法 損害賠償額
エステティックサロン 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
語学教室 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師 5万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
学習塾 2万円または当該特定継続的役務提供契約における一か月分の授業料相当額のいずれか低い額
パソコン教室 5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス  2万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額

上記金額+既に受けたサービスに対する対価については、返還を求めることはできません。

             クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金


■クーリングオフについて


   【クーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

★あれこれ思い悩む前に専門家にご相談を!★
圧倒的な実績に自信があります
★クーリングオフは素早い対応が勝負です!★
24時間いつでもご相談に応じます
★行政書士への直通ダイヤル★
09020158022
★メール無料相談★
>>クーリングオフのご相談フォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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