内容証明のメリットが発揮できる場面


■証拠を残したい場面


■法的に重要な意味を持つ意思表示をする場合など、後々紛争になる事態に備えて証拠を残しておくことが必要な場面では、内容証明による意思表示にメリットがあるといえます。

典型的な場面はクーリングオフです。

クーリングオフは、業者との「意思表示を受け取った」「受け取っていない」という水掛け論を避けるために、

1、クーリングオフしたという事実
2、クーリングオフの日付け
3、誰のどの契約をクーリングオフしたか

上記3点を証拠に残さなければ、完璧とは言えません。

そのため、クーリングオフはハガキ(簡易書留郵便)などでするよりも、内容証明郵便によってするほうが、より安心確実な方法であるといえます。


■相手に心理的圧力を加えたい場面


■典型例は、貸金の請求や売掛金の請求などです。

通常の電話や口頭、請求書ではだんまりを決め込んでいた相手も、内容証明が来ると放置していれば強硬手段に出てくることを予感するのでしょう。
何らかのアクションを起こしてくることがかなり多く、これが内容証明の持つ大きなメリットといえます。


■確定日付を得たい場面


■典型例は指名債権の譲渡の通知です。

指名債権の譲渡を、債務者以外の第三者に対抗するためには「確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知」または「確定日付のある証書による債務者の承諾」が必要です。
この確定日付の役割を果たすのが、内容証明による通知・承諾ということになります。


■こんなにある!内容証明活用例


お金の貸し借り
貸金返還請求 債権譲渡通知 時効の中断
保証人への支払い請求 保証人の支払い拒絶 保証債務の否認
相殺の意思表示 債務引受け承諾 債権質入れ通知
契約・取引
商品代金請求 契約解除 詐欺による契約取消
未成年による契約取消 貸した物の返還請求 不良品の修理交換
借地・借家
滞納家賃請求 賃料値下げ申し入れ 賃料値上げ申し入れ
敷金返還請求 借家の修繕要求 家主の変更通知
家族関係
協議離婚申し入れ 財産分与・慰謝料請求 養育費の支払い請求
認知請求 不倫相手慰謝料請求 不倫行為の中止要求
遺留分減殺請求 相続回復請求 遺産分割協議申し入れ
近隣関係・迷惑行為
迷惑駐車防止 越境建築の停止要求 騒音防止措置の申し入れ
ストーカーへの警告 子のいじめへの警告 ペット管理不十分への警告
職場関係
懲戒解雇通知 リストラ解雇 セクハラへの警告
パワハラへの警告 解雇の撤回要求 未払い賃金の請求
ちょっと変わった活用例
自分への誓い 夫婦の誓い 友情の誓い
夫婦喧嘩の謝罪 復縁の申し入れ プロポーズ


■内容証明で相手を刺激することがデメリットとなる


■内容証明というのは見た目も文面も物々しい雰囲気があります。

まさに宣戦布告のメッセージといった印象を相手に与えますので、債務者の誠実な対応から支払う意思がみられる場合や、今後も取引や関係を続けていきたいような場合には基本的に内容証明を使うべきではありません。

何事もまず当事者間の話し合いによる」解決を目指すというのが本筋で、いきなり何の話し合いもなく内容証明を送りつけるといった態度では、まとまる話もこじれてしまいます。


■相手に証拠を握られるデメリットがある場合


■内容証明を利用することによって証拠が残りますが、それは相手にとっても同じことです。

金額など重要な部分で間違いを書いてしまうと、場合によっては取り返しのつかない事態を招いてしまいます。

また、うっかり脅迫めいたことを書くなどしたら、相手方に絶好の反撃の機会を与えてしまい、内容証明で送ったことがかえって逆効果になってしまいます。


■相手が切羽詰まって夜逃げしかねない場合


■お金にとことん詰まった人間が考える最後の手段・・・それは「逃げる」ことです。

逃げられてしまったり財産を隠されてしまっては、回収できるものもできません。

また、債務者が倒産しそうな兆候のある場合には内容証明などという悠長なことをしている場合ではありません。
担保権の実行や、仮差押えなど、債権回収の先手を打つことが先決です。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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