■化粧品・健康食品のクーリングオフ


化粧品(スキンケア・脱毛用等)や健康食品を訪問販売などを通じて購入した場合には、クーリングオフが可能です。
クーリングオフ期間は契約書面を受け取った日を含めて8日間です。

化粧品・健康食品は、政令で定めている「消耗品」にあたりますので、開封して使用した商品については、クーリング・オフできなくなるという点には注意が必要です。

ただし、開封、使用した場合にクーリングオフできなくなるということを業者があらかじめ書面で告げていない場合には、開封・消費した後もクーリングオフできます。

また、開封・消費が自らの意思でなく、業者に促されての事である場合にはクーリングオフが可能ですので、覚えておきましょう。


               クーリングオフ・内容証明作製代行サービスの料金

                  >>内容証明・クーリングオフのご相談フォーム


■クーリングオフについて


   【化粧品・健康食品のクーリングオフ】

★クーリングオフは口頭や電話で業者に伝えるのではなく、
書面で証拠が残るように内容証明によってするのが確実です
★クーリングオフはハガキよりも内容証明でするのが確実です
★内容証明によるクーリングオフをすることで、確実に証拠を残す
ことができ、業者側もいい加減な対応ができないことを自覚します
★当事務所にクーリングオフを依頼する3大メリット
スピーディな対応
豊富な経験  
万全のアフターフォロー
>>サービスの流れ      >>よくあるご質問

化粧品・健康食品ののクーリングオフ可能期間は
契約書面を受け取った日を含めて8日間です

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★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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