■証拠となる書類〜領収書・診断書・メモ書きなど〜


証拠となる書類には、領収書・医師による診断書・自分で事の経緯を記したメモ書き(覚書・日記など)があります。


■領収書(レシート)


■領収書(レシート)はあらゆる場面で証拠としての効力を発揮します。

典型的には、例えば自分が商品売買代金を支払ったのに商品が納品されないような場合、代金の領収書(レシート)を持っていれば、代金を支払ったという事実を証明する証拠の1つとして利用できます。

また、結婚相手が浮気している疑いがあるという場合に、相手のポケットから、2人で食事をしたという記録の残った領収証(レシート)や、二人で宿泊したホテルの領収書(レシート)がでできたという場合には、有力な証拠になり得ます。

ただ、そのような場合には、領収書だけで浮気(不貞行為)の決定的証拠というわけにはいきません。
なぜなら、「2人で食事をしたのは確かでも、友人との食事であった」という言い逃れも可能なわけですし、ホテルに宿泊したとしても、「宿泊したが睡眠をとっただけで浮気(不貞行為)はしていない」という言い逃れもできるわけです(かなり苦しい言い逃れですが・・・)。

しかし、多くの場合において領収書(レシート)は有力な証拠となり得ますので、積極的に収集しておきましょう。



■診断書


■いじめやドメスティックバイオレンスなどによって暴行・傷害を受けたという場合に、それを証明する有力な証拠となるものが医師による診断書です。

医師による内容虚偽の診断書作成は、虚偽診断書作成罪として刑法上処罰の対象とされますので、診断書の証明力にはきわめて高いものがあります。
暴行・傷害を受けた場合には、後日の法的紛争に備えて、たとえ治療を要する程のものでない軽症でも、医師の診断書をもらっておきましょう。


■メモ書き・覚書・日記など


■自分で書いたメモ書きや覚書、日記といったものも、場合によっては有力な証拠になり得ます。

自分で書くのだからいくらでもねつ造することが可能だし、そんなもの証拠になるのか?と思われるかもしれませんが、事実を克明に記録した日記などは、十分に有力な証拠となりえます。

有力な証拠となり得るメモ書き・覚書・日記とするためには、事実があった日付、出来事をできるだけ具体的かつ詳細に記録していることが必要です。
セクハラやパワハラ、イジメなどで苦しんでいて、いずれ徹底的に闘ってやろうと思っている方は、来るべき日に備えて詳細なメモ書きを残しておく事をオススメします。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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