■貸金返還請求(期限あり)の場合の文例


   ■貸金返還を請求する内容証明の文例です。

              通告書
     私は貴殿に対し、平成○○年○○月○日、金10万
     円を平成○年○月○日を返済期限として、無利息で
     お貸し致しました。しかし、返済期限が到来してい
     るにも関わらず、未だ全く返済して頂いておりませ
     ん。
     つきましては、本書到達後10日以内に、元本金1
     0万円、遅延損害金として金○○円、計○○万円を
     下記銀行口座に送金にてご返済頂くようお願い致し
     ます。
                記
        ○○銀行○○支店 普通預金口座○○○


     なお、平成○年○月○日までにご返済頂けない場合、
     直ちに民事訴訟を視野に入れた法的措置を検討致し
     ておりますので、念のため申し添えます。

                     平成○年○月○日
   被通告人 田中 太郎 殿

                 通告人 小川 浩樹 
                                       
    ※利息についての定めがない時も、遅延損害金を請求することはできます。

■貸金返還請求(期限あり)の内容証明の注意点

                                     
内容証明・クーリングオフ代行事務所

■貸金返還請求を内容証明でする場合には多少の法律の知識が必要になります。
なぜなら、貸金返還請求をするというのは法律的には消費貸借契約(民法587条)の成立を主張するということを意味しますが、消費貸借契約の成立にいくつかの法律要件を満たすことが必要で、それを要領よく書面に表わすのに最低限の法律が必要です。

それらを踏まえないままに、書面を作成してしまうと、知らず知らずに自分に不利な内容を書いてしまい、逆に自分に不利な証拠を残してしまうということにもなりかねません(内容証明は自分だけではなく相手方も証拠として利用できる)。

■金利について
利息については、当事者間で特に定めなくても、法定金利といって、年5パーセントの金利を請求することが出来ます(商人間の取引による場合は、年6パーセント)。

法律を踏まえた内容証明を作成する方法について、お気軽にご相談下さい。





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TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

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