★古物商許可申請の必要書類〜個人の場合の必要書類〜★
1.古物商許可申請書
名前や住所などを記入する古物商許可申請の基本となる必要書類です。
外国人の場合には国籍を書く必要があります。
また、古物13種の中から主として取り扱おうとする古物の種類を記入します。
この際、以下の点を注意しましょう。
1.嘘偽りを書かない
2.現実に取り扱う可能性のあるものは全て書く
3.だからといって欲張って13種全てを書くのは控える
行商をしようとする者であるかという項目がありますが、この欄は「する」にチェックしておいた方が
無難です。「しない」にチェックしてしまうと、営業所以外での取引ができず後々不自由な思いをする
ハメになります。
<参考:古物営業法にいう行商とは>
露店、催し物場への出店など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
「古物市場に出入りして取引を行う」「取引の相手方の住居に赴いて取引する」「デパート等の催事場に出店する」場合などは、許可内容が「行商する」となっていることが必要です。
「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、場所に制限があります(古物営業法法第14条第1項)。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」でなければできません。出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。
2.誓約書
古物営業法4条の定める欠格要件に該当しないことを自ら誓約する 必要書類です。内容を熟読して問題がなければ、署名(または記名押印)をして提出すればOKです。 |
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○語で通訳し理解した上本人が署名しました通訳人○○(署名)印」
と記載してください。
>>古物営業法4法の欠格要件とは・・・
3.住民票
市区町村役場の発行する住民票です。
発行手数料は市区町村により差がありますが、300〜400円程度の場合が多数です。
4.身分証明書
身分証明書というと、つい運転免許証などの身分証明書を連想してしまいますが、古物商許可の
必要書類でいう身分証明書とは、本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、
準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。
各市区町村の戸籍課等で扱っています。
5.登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。
「身分証明書」と似たような内容なのですが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたもの
であるため、両方の証明書が必要になります。
東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。
郵送で申請する場合は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いとなります。
6.略歴書
職歴に関して成年に達してから全てを記載する必要はありません。
過去5年間の略歴を記載すればOKです。5年前から職が変わっていないような場合には最後の職業を
書き、「以降変更なし」「現在に至る」などと書きます。
なぜ略歴書には5年間の略歴に記載のみでよいとされているのでしょうか?
それは、略歴書が欠格事由にあたらないということを再確認するための添付書類だからです。
>>欠格事由とは?
★古物商許可申請の必要書類〜法人の場合に必要となる書類〜★
1.法人登記簿謄本
会社の登記(全部事項証明)です。法務局で発行してもらえます。
2.定款の写し
法人設立の際必要となる定款の写しです。
法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み
取ることのできる記載が必要です。
場合によっては目的変更が必要となることがあります。
★古物商許可申請の必要書類〜警察によって必要となる場合のある追加書類〜★
必要書類は全国一律というわけではなく、警察署によって必要な書類が異なるところが古物商許可申請のややこしいところです。
事前相談の際、自分のケースでどのような書類が必要となるのか、しっかりと確認することがスムーズな古物商許可申請をする秘訣といえます。
必要となる追加書類の一例)
・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・管理規約
・使用承諾書
・URL届出書
・URL疎明資料
・地図
・見取図
自分がすることに古物商許可が必要なのか、よくわからないという方は・・・
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