★古物営業法4条の欠格要件とは?★
個人の場合
@ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)
第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
C 第24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を
経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日
及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して
5年を経過しないものを含む。)
D 第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする
日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の
返納をした者(その古物営業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該返納の日から
5年を経過しないもの
E 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の
相続人であつて、その法定代理人が@からDまでのいずれにも該当しない場合を除くものとする。
法人の場合
上記6つに加えて、以下の2つが追加されます。
F 営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な
理由がある者
G その役員のうちに@からDまでにのいずれかに該当する者があるもの
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