★金属くず営業許可申請とは★
●金属くず商とは?
営業所を設けて、金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することを業とする者(金属くずを売却することのみを業とする者を除く。)で、公安委員会の許可を受けたもの」をいいます。(兵庫県金属くず条例)
●金属くずとは?
金属類で、次のいずれにも該当しないもの
・正常な生産工程により生産された物で、その生産目的に従い売買、交換、加工又は使用されるもの
・古物営業法に規定する古物
●金属くず商の許可
金属くず商に関して条例がある都道府県で、金属くず商になろうとする者は、許可を受けなければなりません。
このような条例がない都道府県では、金属くず営業許可は必要ありませんが、営業内容により古物商許可が必要です。
●金属くず営業に許可が必要な都道府県
北海道・茨城県・福井県・長野県・静岡県・大阪府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県
※上記は平成24年12月時点に当事務所で把握した情報です。
※許可の要否は最終的にはご自身でご確認ください。
●金属くず商営業許可は安心と実績の当事務所にご相談下さい
当サイトは兵庫県宝塚市の行政書士小川法務事務所が運営する、古物商許可についてのサイトです。
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●金属くず営業許可の欠格要件
●以下に該当する方は金属くず営業許可を受けることができません
○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○無許可金属くず営業で罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から1年を経過しない者
○窃盗等で懲役以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から
6月を経過しない者
○住居の定まらない者
○金属くず営業の許可を取り消された日から6月を経過しない者など
●金属くず営業許可
●申請書・添付書類等
○申請窓口 営業所を管轄する警察署の生活安全課
又は刑事生活安全課
○通数 2通
○申請書・添付書類
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★行政書士 小川法務事務所★ 〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号 TEL/FAX 0797−89−4868 行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属) |
兵庫県古金属くず営業許可申請代行対応地域 |
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、 垂水区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、 川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、 播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、 神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、 太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、 新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市 |
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