古物商許可

★古物商許可が必要か?もっと詳しく知りたい〜よくある質問〜★


質問 「古物」とはどのような物をいうのですか?

 古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。  (※ 「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。)  なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。


質問既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?

「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。
営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。


質問小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。

質問自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが、許可は必要ですか?

自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

質問お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?

お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、許可は必要ありません。 ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。

質問無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは、古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何ら利益もなく処分する可能性が低いからです。

質問新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか?

下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。

質問外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?

販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。

質問レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?

古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

質問個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証の書換はできますか?

個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得してください。

質問個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできますか?

亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。

質問私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。

息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。. 

質問許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うようになります。許可はそのままで大丈夫ですか?

許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。

質問許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は必要ですか?

他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。

質問許可を受けている法人ですが、今度、グループ会社数社と合併し、会社名はそのままで新会社を設立します。許可はそのまま有効ですか?

新会社を設立するのであれば、例え会社の名称はそのままでも別法人ですので、新たに許可を取得する必要があります。

質問許可を受けている法人が、今度、他の部門と古物営業部門を切り離し、当該古物営業部門が古物営業の屋号や名称はそのままで別会社を設立します。元の許可のまま営業できますか?

できません。名称等がそのままでも、分割設立後の法人は、元の法人とは別会社ですので新たに許可を得る必要があります。

質問許可には古物毎に種類があるのですか?

古物の種類毎に許可の種類が違うわけではありません。ただし、許可申請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請することとされています。

質問古物商の許可は、どの都道府県公安委員会受ければいいのですか?

古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。

質問許可は、営業所毎に必要ですか?

都道府県毎の許可ですので、許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。営業所を新たに増やすときは営業所の新設を内容とする変更の届出を行えば足ります。

                              <警視庁HPより抜粋>


  自分がすることに古物商許可が必要なのか、よくわからないという方は・・・

                         >>かんたんお問い合わせフォームへGO


       【古物商許可申請】

★古物商許可申請は古物商許可申請サポートセンターへ★
迅速丁寧な仕事には自信があります
★古物商許可申請は安心の国家資格者にお任せ下さい!★
いつでも古物商許可申請に関するご相談に応じます
★電話番号★
0797−89−4868
>>かんたんお問い合わせフォーム
★行政書士 小川法務事務所★
〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

兵庫県古物商許可申請代行対応地域
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、
垂水区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、
川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、稲美町、
播磨町、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町、姫路市、
神河町、市川町、福崎町、相生市、たつの市、赤穂市、宍粟市、
太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、
新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市

    ※書類作成は全国対応です!

スピーディ対応
★まずはメールorお電話★
  TEL受付朝9時〜夜7時
0797-89-4868
 ↓お問い合わせフォーム↓
 スカイプ対応:行政書士小川浩樹
 書類作成は全国対応

アメリカ・カナダ海外発送対応

古物商許可について

サービス概要