古物商許可

★遺品整理業の新規開業には古物商許可が必要なケースが多数です★


遺品整理を「遺品整理業者」に依頼する人が増えています。
「遺品整理業」とは、遺品(形見、故人の残した家財道具などの荷物)を、遺族に代わって整理、
回収するというサービスです。
いわゆる孤独死のケースや、遺族が遠方に住んでいて、満足に遺品整理を行えないといったケースでは、
遺品整理を「遺品整理業者」に依頼することも一つの選択肢です。

遺品整理を業務として行うことそれ自体には、特別な資格は必要ありません。
ただ、遺品整理を行った時に不用品として排出される物は「一般廃棄物」として処理することが必要です。
業務を請け負った業者が一般廃棄物について必要な許可を取得していれば、自ら運搬処理を
行うことが可能ですが、許可が無い業者が運搬処理を行うと違法となります。
その場合、許可を受けている業者に運搬や処理を委託する必要があります。
また、「一般」廃棄物を「産業」廃棄物として処理することも違法です。

更に、遺品を有償で引き取ることを「業として」行う場合には古物商許可が必要となります。
但し、引き取りを無償でしかしない、という場合には、たとえ引き取った物品を有償で処分するとしても
古物商許可は必要ありません。
この点は、勘違いされている方が多いので、ご注意ください。
ポイントは「引き取りが何らかの形で有償である場合には古物商許可が必要」であるということです。


当事務所では遺品整理業の開業に必要な許認可の相談もお請けしております。
遺品整理業への新規参入が、順調なスタートを切れることを願っております。

古物商許可
当事務所に申請代行をご依頼頂いたお客様に、
近畿2府5県の「古物市場主一覧表」を無料でプレゼントしております。

大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山・三重

このリストは、格安での仕入れや掘り出し物の発見を可能にする、古物市場主(近畿)の全リストです。
古物市場主一覧表の他、当事務所にご依頼を頂くと次のような特典があります。

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●こんなケースに古物商許可が必要?  かんたん♪チェックリスト


   ■古物商許可が必要です■
古物を買い取って売る。
● 古物を買い取って修理等して売る。
● 古物を買い取って使える部品等を売る。
● 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
● 古物を別の物と交換する。
● 古物を買い取ってレンタルする。
● 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
● これらをネット上で行う。


   ■古物商許可は必要ありません
 ● 自分の物を売る。
   自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
   最初から転売目的で購入した物は含まれません。
 ● 自分の物をオークションサイトに出品する。
 ● 無償でもらった物を売る。
 ● 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 ● 自分が売った相手から売った物を買い戻す
 ● 自分が海外で買ってきたものを売る
  他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。


 ● 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
                ↓
          古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。

 ● 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
                ↓
          古物市場主許可は必要ありません。

 ● インターネット上でオークションサイトを運営する。
                ↓
          古物競りあっせん業の届出が必要です。


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行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

兵庫県古物商許可申請代行対応地域
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