古物商許可

★古物営業法違反となるケース★


1  個人で許可を取得された方が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、
  新たに法人として許可を取得しなければなりません。

2  古物営業許可は、営業所が所在する公安委員会ごとに受けなければなりません。他府県に営業所を
  設ける場合は、当該公安委員会の許可を受けてください。

3  許可証に記載されている事項(氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、住所、行商する・
  しない)が変更になった場合は、許可証の書換を申請してください。

4  営業所の名称、所在地、管理者、取扱古物の区分等が変更になった場合は、届け出てください。

5  ホームページを開設して古物営業を行う場合は、届出が必要です。ホームページの閉鎖やアドレスの
  変更も届け出てください。

6  古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。個人で許可を取得した方が死亡した
  場合は、親族又は法定代理人に返納義務が課せられます。

7  許可者の名義を貸して、他人に営業させることはできません。

8  競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。

9  営業所を離れて古物営業を行う場合は、「行商する」の届出が必要です。ただし、「行商する」の
  届出がある場合においても、相手方の住所又は居所以外の場所で買い取りはできません。

10  営業所(露店を出す場合も含む)の見やすい場所に標識を表示してください。
  違反時の罰則→10万円以下の罰金

11  古物の買取りは、届け出た営業所か、相手方の住所、居所でなければできません。スーパーの
  駐車場やデパートの催事場に短期間、店舗(露店)を出して、古物を買い受けてはいけません。

12  取引の相手方の本人確認は不可欠です。インターネット利用など、取引相手と対面しないで
 取引する場合は、確認の方法が別に定められています。
  違反時の罰則→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

13  原則として、1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管してください。
  違反時の罰則→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

14  取引の相手方の挙動不審や持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、警察(管轄署の
  盗犯係)に申告(通報)してください。

15  18歳未満の者から古物を買い受ける場合は、金額にかかわらず、保護者の同伴か同意確認が
  必要です。


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