古物商許可

★兵庫大阪での古物商許可申請は兵庫大阪古物商許可申請サポートセンター★


当サイトは兵庫県宝塚市の行政書士小川法務事務所が運営する、古物商許可についてのサイトです。

一般の方にとって馴染みの薄い古物商許可についてわかりやすく解説し、書類作成サポートから
警察署への申請代行サポートまで、古物商許可に関する幅広い情報を取り揃えております。


当サイトを参考に古物商許可を取得し、
あなたのビジネスが快調なスタートを切れることを
願っております。

古物商許可
当事務所に申請代行をご依頼頂いたお客様に、
近畿2府5県の「古物市場主一覧表」を無料でプレゼントしております。

大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山・三重

このリストは、格安での仕入れや掘り出し物の発見を可能にする、古物市場主(近畿)の全リストです。
古物市場主一覧表の他、当事務所にご依頼を頂くと次のような特典があります。

   ■ご依頼いただいたお客様に無料でついてくる特典
● 古物市場主一覧表
● 古物台帳書式サンプル・記載例
● 古物営業に関するお役立ち情報(警視庁資料)
● 古物商標識サンプル
● データDVD


●こんなケースに古物商許可が必要?  かんたん♪チェックリスト


   ■古物商許可が必要です■
古物を買い取って売る。
● 古物を買い取って修理等して売る。
● 古物を買い取って使える部品等を売る。
● 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
● 古物を別の物と交換する。
● 古物を買い取ってレンタルする。
● 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
● これらをネット上で行う。


   ■古物商許可は必要ありません
 ● 自分の物を売る。
   自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
   最初から転売目的で購入した物は含まれません。
 ● 自分の物をオークションサイトに出品する。
 ● 無償でもらった物を売る。
 ● 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 ● 自分が売った相手から売った物を買い戻す
 ● 自分が海外で買ってきたものを売る
  他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。


 ● 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
                ↓
          古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。

 ● 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
                ↓
          古物市場主許可は必要ありません。

 ● インターネット上でオークションサイトを運営する。
                ↓
          古物競りあっせん業の届出が必要です。


        自分がすることに古物商許可が必要なのか、よくわからないという方は・・・

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       【古物商許可申請】

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0797−89−4868
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〒665−0881 兵庫県宝塚市山本東三丁目12番14号
TEL/FAX 0797−89−4868
行政書士 小川浩樹(兵庫県行政書士会会員 阪神支部所属)

兵庫県古物商許可申請代行対応地域
神戸市(東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、長田区、須磨区、
垂水区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、
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